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セーフティネット保証について

8 働きがいも経済成長も
ページID:0003127 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

 取引先等の再生手続き等の申請や災害などで、経営の安定に支障が生じている中小企業者に、資金供給制度の円滑化を図るため、通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 下記の要件を満たし、市の認定を受けた中小企業者のみなさんに対して、香川県信用保証協会による金融審査を受け、認められた場合に保証限度額の別枠化が図られる制度です。そのとき、保証付きの融資を申し込むことが必要です。
 認定を受けると保証料率が普通保証料率に比べて、低くなる場合があります。

 市内に主な事業所(営業所)がある中小企業者で、次の要件に該当する、経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている人。

  • 1号要件 大型倒産の発生により影響を受ける人
  • 2号要件 取引先企業のリストラなどで影響を受ける人 
  • 3号要件 突発的な災害(事故など)で影響を受ける人
  • 4号要件 突発的な災害(自然災害など)で影響を受ける業種に属する人
  • 5号要件 業況が悪化している業種に属する人 申請書はこちらをクリック
     5号要件(イ)全国的な不況業種(売上高等の前年比減少)
     5号要件(ロ)原油高騰
     5号要件(ハ)全国的な不況業種(売上高営業利益率の前年比減少)
  • 6号要件 金融機関の破綻で資金繰りが悪化している人
  • 7号要件 金融機関の相当な経営合理化(支店の削減など)に伴って借り入れが減少している人
  • 8号要件 整理回収機構・産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断される人

 1号要件から8号要件のうち、利用件数が多い5号要件について、指定業種の確認は中小企業庁HPに記載のセーフティーネット保証5号の概要<外部リンク>をご覧ください。

1号要件

 

対象者

申請書類

1号要件

 

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

各1部

 1.  売掛金債権等及び取引規模が確認できる資料
 2.法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)写しでも可
 3.決算書(直近のもの)の写し

※1 必要書類が業種によって異なる場合があります。
     事前に県信用保証協会(Tel087-851-0062)へお問い合わせください。

7号要件

 

対象者

申請書類

7号要件

  • 経済産業大臣の指定を受けた指定金融機関※2の借入残高が金融機関からの総借入残高の10%以上あること
  • 指定金融機関※2からの直近の借入残高が前年同期と比較し10%以上減少していること
  • すべての金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること

※借入金は事業性のものに限ります。割引手形(商業手形)は除きます。

各1部

  1. すべての金融機関の借入残高証明書(1か月以内)※3
  2. すべての金融機関の前年同期の借入残高証明書)※3
  3. 決算書(直近のもの)の写し

☆1つの指定金融機関ですべての要件をクリアできないときは、複数の指定金融
機関で要件をすべてクリアする場合でも可。このとき、申請書の金融機関の名
称記入欄は当該金融機関をすべて記入のこと

※2 指定金融機関は、6か月ごとに見直しがあります。
※3 残高証明書は、銀行・信金・信組・政府系・JA・保険会社などです。
   但し、割引手形(商業手形)は除きます。