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空き家問題に困ったら <よくあるQ&A>
はじめに
「近隣の空き家から草木が越境して困る・・・」
「空き家を相続したが、遠方に住んでいて管理できない・・・」
「自分の代で片付けたい・・・」 などなど
空き家問題に関するお悩みはありませんか?
空き家は個人の財産であるため、空き家を適切に管理する責任は、所有者等(所有者または管理者)にあります。
ここでは、空き家問題に関するよくある質問をまとめていますので、ご活用ください。
目次
<近隣の空き家について>
Q1 空き家等の所有者または管理者の連絡先を教えてくれますか?
Q2 隣の空き家から草木が越境しているので、市で対処してもらえますか?
Q3 空き家の樹木が電線に接触しそうであぶない。どこに連絡したらいいですか?
Q4 空き家にできた蜂の巣や、住み着いた野良動物はどうしたらいいですか?
Q5 隣の空き家の崩落や落下物により危険な状況です。なんとかしてくれませんか?
Q6 市は適切な管理がされていない空き家等に対して何ができるんですか?
<空き家の管理について>
Q9 空き家を売りたいのですが、信頼できる業者を紹介してもらえますか?
Q10遠方に住んでおり、管理が困難です。どうしたら良いですか?
Q11空き家を相続しましたが、どうしたら良いか分かりません。何から始めれば良いですか?
Q12放っておいたら、市がなんとかしてくれるのではないですか?
Q13 将来的に今住んでいる家が空き家になりそうで不安です。家族に迷惑をかけたくないのですが、どうしたら良いでしょうか?
近隣の空き家について
Q1 空き家等の所有者または管理者の連絡先が分からないので教えてくれますか?
A. 市では、所有者等の個人情報に関わる内容をお伝えすることはできません。空き家かどうかのご質問についてもお答えすることはできません。
なお、法務局で登記事項証明書を請求し、土地・建物の所有者等を調べることができます(有料)。複雑な場合は、弁護士や司法書士など法律の専門家にご相談ください。
Q2 隣の空き家から草木が越境しているので、市で対処してもらえますか?
A. 越境した草木や敷地の繁茂等については、基本的に民々(相隣関係)の問題ですので、空き家であっても市が伐採等の措置を実施することはできません。
当事者間での解決を図ることが早期解決につながる場合もありますので、所有者等に連絡をお願いいたします。
Q3 空き家の樹木が電線に接触しそうであぶない。どこに連絡したらいいですか?
A. 電線への樹木の接触や接近により保安上問題がある場合は、電線の管理者にご連絡をお願いいたします。
Q4 空き家にできた蜂の巣や、住み着いた野良動物はどうしたらいいですか?
A. 市が巣を除去することはできません。駆除は所有者または管理者が行うことになります。
所有者等の連絡先が分からない場合は、市から所有者に対し通知しますのでご連絡ください。
Q5 隣の空き家の崩落や落下物により危険な状況です。なんとかしてくれませんか?
A. 所有者等の所在地が不明である場合は、市から所有者等に対し適切な管理を行うよう通知しますので、ご連絡ください。
Q6 市は適切な管理がされていない空き家等に対して何ができるんですか?
A. 適切に管理がなされておらず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている場合または及ぼすおそれがあると判断される場合には、所有者等に対して適切に管理するよう通知します。
市にご相談される場合には、1空き家の所在地(番地など)、2相談したい内容を明確にお伝えいただきますようご協力をお願いいたします。
空き家の管理について
A. ・経年劣化による屋根瓦の落下や外壁の剥落、建物の倒壊
・敷地内草木の繁茂や隣地、道路への越境
・ごみの不法投棄や害虫などの繁殖による衛生面の悪化
・不法侵入や火事のおそれ
など、近隣の方に危険を及ぼしたり、迷惑や心配をかけてしまう場合があります。
また、建物の倒壊や物の落下等により、近隣の建物や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者は損害賠償等の管理責任を問われます。
A. 市では、丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金 を実施しております。
また、この補助金の対象にならなくても、昭和57年1月1日以前に存在し、一定の損傷があると市で確認した空き家を「老朽空家」とし、この要件に該当する空き家を除却した場合に、その土地に係る固定資産税を減免する制度を創設しました。詳しくは、老朽空家の除却に係る固定資産税の減免について をご確認ください。
Q9 空き家を売りたいのですが、信頼できる業者を紹介してもらえますか?
A. 市では特定の事業者をご紹介することはできません。
ただし、空き家相談会への参加や空き家バンクのへお申し込みをされた方は、市に不動産業者の選定依頼をかけることが可能です。ぜひご活用ください。
※物件や状況によっては、担当業者が選定されない場合もございます。
Q10 遠方に住んでおり、管理が困難です。どうしたら良いですか?
A. 空き家の管理を、近隣の方に委託したり、不動産の管理を業務として取り組んでいる業者などに委託する方法が考えられます。
丸亀市空家等管理活用支援法人や香川県空き家利活用サポートチーム登録名簿<外部リンク>等にご相談ください。
Q11 空き家を相続しましたが、どうしたら良いか分かりません。何から始めれば良いですか?
A. 市では、丸亀市内に空き家をお持ちの方を中心に、「空き家を貸したい・売りたい」、「空き家を相続して困っている」など、空き家の問題についてどこに相談してよいかわからない方のために、空き家相談会(事前予約制)を実施しております。ぜひご活用ください。
Q12 放っておいたら、市がなんとかしてくれるのではないですか?
A. 空き家等の管理責任は、所有者等にあります。市は、空き家が適正に管理されていない場合、所有者等に適切な管理を促します。
所有者等による自発的な改善の見込みがなく、そのまま放置すれば危険となる恐れのある状態等、一定の基準を満たす空き家については、市が「管理不全空家等」または「特定空家等」に認定し、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「助言」や「勧告」等の措置を実施していきます。
なお、「勧告」がなされると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、「命令」を違反すると過料が科される場合もあります。
Q13 将来的に今住んでいる家が空き家になりそうで不安です。家族に迷惑をかけたくないのですが、どうしたら良いでしょうか?
A. お住まいの家を今後どうしたいか等、家族で話し合いをしてみてください。家財道具を生前に整理することも大切です。
国土交通省 「住まいのエンディングノート」<外部リンク>等もご覧ください。
※「住まいのエンディングノート」とは
○住まいに関する情報や、将来住まいをどうして欲しいかなどを書いて残しておけるノートです。
○住まいの将来を考える際や相続時に参考となる制度や手続、相談先を掲載しています。