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景観条例に基づく協議書及び届出書

ページID:0003247 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 景観計画区域(丸亀市全域)での一定の規模を超える建築物等の建築行為等には事前協議と届出が必要です。

 建築物・工作物・広告物・開発行為のうち、丸亀市景観計画で定める景観エリアごとに定める基準を超えるものについては、新築・増築・改築・移転・大規模な修繕・屋根や外壁の過半の色彩変更・広告物の表示または表示内容の変更・開発行為をする場合には、事前協議と届出が必要となります。

1.協議書及び届出書の様式

「景観計画区域内における行為の協議書」【様式】協議書 [Wordファイル/28KB]
「景観計画区域内における行為の届出書」【様式】届出書 [Wordファイル/25KB]
「都市景観検討書」【様式】検討書 [Wordファイル/51KB]
「景観計画区域内における変更行為届出書」【様式】変更行為届出書 [Wordファイル/25KB]
「景観計画区域内行為完了届出書」【様式】行為完了届出書 [Wordファイル/26KB]

2.協議書及び届出書の提出時期

届出書:この行為に着手する30日前までに提出を行う必要があります。
協議書:上記の届出書の提出を行う30日前までに提出を行う必要があります。

3.協議及び届出に必要な書類

  • 景観計画区域内における行為の協議書(両面)及び届出書(両面)
  • 添付図書(都市景観検討書・付近見取り図・配置図・平面図・断面図など)
    詳しくは、丸亀市景観条例施行規則や丸亀市景観計画ガイドライン(抜粋[PDFファイル/272KB])をご覧ください。

※景観計画等や届出の必要な規模についての詳細は、丸亀市景観計画及び景観条例について

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