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丸亀市景観計画及び景観条例について

ページID:0003228 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

丸亀市景観計画及び景観条例は平成23年10月1日より施行となりました。
本市では、平成7年に「丸亀市都市景観条例」を制定し、平成8年に「丸亀市都市景観形成基本計画」を策定し、自然と歴史がふれあう潤いのあるまちづくりに取り組んでまいりました。
 平成17年に国の景観法が施行されたことや合併に伴い市域が拡大したこと等を受け、よりよい景観づくりを推進するために、「丸亀市景観計画」を策定し、それに伴う「丸亀市景観条例」を制定しました。
 本計画は、景観計画区域を全市域とし、自然と丸亀城に象徴される歴史を大切にし、暮らしの中で潤いや楽しさを感じられるまちを目標とする景観形成方針を定めています。
 また、丸亀市を7つに区分した景観エリアや都市景観の骨格となる景観軸、景観形成の拠点となる場所や施設となる景観核等の要素から定めた景観構造計画や一定の規模を超える建築物等の建設などに対し景観的配慮を求める景観形成基準、その他、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針について定めております。
 「丸亀市景観計画」「丸亀市景観条例」は平成23年10月1日より施行され、令和3年に策定から10年を迎え、まちづくりの景観形成の意義を再確認し、具体的な施策の検討などを示す目的で計画の見直しを実施しました。
 市民や事業者、行政が一体となり丸亀市の景観を親しみと愛着、そして誇りあるものとしていきたいと考えておりますのでご協力をよろしくお願いします。

「丸亀市景観計画」(R4.3.31改定)
第1章[PDFファイル/1.41MB]
第2章 1(1)[PDFファイル/1.84MB]
第2章 2(2)、(3)[PDFファイル/3.52MB]
第2章 3(1)~(3)[PDFファイル/3.53MB]
第2章 3(4)~(7)[PDFファイル/3.69MB]
第3章 1[PDFファイル/1.57MB]
第3章 2(1)、(2)[PDFファイル/4.16MB]
第3章 2(3)[PDFファイル/1.16MB]
第3章 3[PDFファイル/2.94MB]
第4章[PDFファイル/1.37MB]
第5章[PDFファイル/2.71MB]
第6章~9章[PDFファイル/2.46MB]

「丸亀市景観計画概要版」(R4.3.31改定)
ダウンロード[PDFファイル/631KB]

「丸亀市景観条例」
ダウンロード [PDFファイル/210KB]

「丸亀市景観条例施行規則」
ダウンロード[PDFファイル/47KB]

1.事前協議及び届出が必要となる行為

 建築物・工作物・広告物・開発行為のうち、丸亀市景観計画で定める景観エリアごとに定める基準を超えるものについては、新築・増築・改築・移転・大規模な修繕・屋根や外壁の過半の色彩変更・広告物の表示または表示内容の変更・開発行為をする場合には、事前協議と届出が必要となります。協議及び届出が必要となる建築物等の規模については下表を参照ください。

事前協議及び届出が必要となる建築物等の規模の基準

対象物

態様

景観計画で定める景観エリア

丸亀城歴史
エリア

都心エリア

その他のエリア

建築物

軒高が7メートルを超え
又は延べ床面積が500平方メートルを超えるもの

延べ床面積が1,000平方メートルを超えかつ、
軒高が13メートル以下のもの

軒高が13メートルを超えるもの

工作物

一般工作物

地上からの高さが10メートルを超えるもの

地上からの高さが13メートルを超えるもの

高架橋等

地上からの高さが5メートルを超える
高架道路、高架鉄道、横断歩道橋

線橋

幅員が10メートルを超え、
又はその延長が10メートルを超えるもの

開発行為

面積が1,000平方メートルを超え、
又は法面及び擁壁の高さが5メートルを超え、
かつ長さが10メートルを超えるもの

広告物

地上からの高さが10メートルを超え、
又は表示面積の合計が25平方メートルを超えるもの

地上からの高さが10メートル
(当該広告物が建築物等と一体になって
設置される場合にあっては、
その地上からの高さが13メートル)を超え、
又は表示面積の合計が100平方メートルを超えるもの

※「○」印の建築物等は、事前協議及び届出が必要となります。
 「-」欄及び表の基準を下回るものは、事前協議及び届出は不要となります。
 丸亀市景観計画に基づく事前協議及び届出制度ちらし[Wordファイル/53KB]

2.協議書及び届出書の提出時期

 届出書:当該行為に着手する30日前までに提出を行う必要があります。
 協議書:上記の届出書の提出を行う30日前までに提出を行う必要があります。

「景観計画区域内における行為の協議書」ダウンロード[その他のファイル/164KB]
「景観計画区域内における行為の届出書」ダウンロード[その他のファイル/144KB]
「都市景観勘案書」ダウンロード[Wordファイル/59KB]
「景観計画区域内における変更行為届出書」ダウンロード[その他のファイル/139KB]
「景観計画区域内行為完了届出書」ダウンロード[Wordファイル/41KB]

3.協議及び届出に必要な書類

  • 景観計画区域内における行為の協議書(両面)及び届出書(両面)
  • 添付図書(都市景観勘案書・付近見取り図・配置図・平面図・断面図など)
    詳しくは、丸亀市景観条例施行規則や丸亀市景観計画ガイドライン(抜粋[PDFファイル/367KB])をご覧ください。

4.協議及び届出の手順



















































  1. ※の時点では、協議者(届出者)による書面の提出が必要です。
  2. 市は提出された行為の内容を建築物の形態等の基準に照合し適合と判断した行為については通知します。

事前協議(届出)を行った行為が完了した時点で完了届の提出が必要です。

丸亀市景観計画ガイドライン

 設計の際や、事前協議の際に、その参考にしていただくため、「丸亀市景観計画ガイドライン」を用意しています。景観形成基準について、建築物等におけるエリア毎の指針や基準を解説しておりますのでぜひご活用ください。

「丸亀市景観計画ガイドライン」(R4.3.31改定)
ダウンロード[PDFファイル/3.11MB]

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