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妊婦のための支援給付と妊婦等包括相談支援事業
目次
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
丸亀市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
事業内容
支援給付の対象
出産応援ギフト(妊娠時)
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談を受け、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談(妊婦面談)を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)
子育て応援ギフト(出産後)
令和7年4月1日以降に出産し、出生届出後健康課窓口での面談、もしくは新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方
申請方法
- 妊娠届提出後、妊婦面談がお済の方は、『妊婦給付認定申請兼出産応援ギフト申請書』
- 出産後、出生届出後の健康課窓口での面談もしくは赤ちゃん訪問がお済の方は、『子育て応援ギフト申請書』
を丸亀市健康課へご提出下さい。
(※)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
申請期限
出産応援ギフト(妊娠時)
産科医療機関で胎児心拍が確認され妊娠が確定した日より2年間
出産応援ギフト(出産時)
出産予定日の8週間前の日より2年間
支給方法
次のいずれかの方法で、ギフトを受け取ることができます。
- 現金5万円を妊産婦名義の銀行口座に振り込み(※)妊婦以外の口座名義は指定できません。
- WEBカタログ 香川県妊婦のための支援ギフト「ともはぐ」で使用できる55,000ポイント
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は『丸亀市 出産・子育て応援交付金』の対象となります。
流産・死産等を経験した方へ、お子様を亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
申請方法や申請期限等の詳細については健康課へご連絡ください。
また、相談窓口についてはこちらのホームページをご参照ください。