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土地改良事業に対し、補助金を交付します

6 安全な水とトイレを世界中に2 飢餓をゼロに
ページID:0003268 更新日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示

 土地改良事業は、農業経営を行うために基本となる土地と水の利用を図り、農村地域での生活環境の改善と活性化を促すために行う事業です。また、土地改良施設の整備事業を行う土地改良区等に対して補助金制度を設けています。

土地改良事業補助率等〔市上乗せ分〕

区分

補助率

新設・改良

国庫補助事業

農道

40%以内

かんがい排水

30%以内

ため池

25%以内

圃場整備

22.5%以内

調査設計

50%以内

安全施設

29%以内

県単独補助事業

農道

40%以内

かんがい排水

香川用水受益地

40%以内

香川用水非受益地

35%以内

ため池

香川用水受益地

45%以内

香川用水非受益地

30%以内

圃場整備

25%以内

調査設計

50%以内

安全施設

50%以内

市単独補助事業

農道※1

90%以内

かんがい排水※2

90%以内

ため池※2

95%以内

調査設計※3

97.5%以内

維持管理

維持管理適正化事業

農業水利施設※4

30%以内

(ため池 35%以内)

災害復旧事業

調査設計

90%以内

(注)国庫、県単独の補助事業は、採択要件を満たすこと。
※1 受益戸数が2戸以上で、幅員が2.0m以上あること。
※2 受益戸数が2戸以上であること。
※3 国庫補助事業認可申請であること。
※4 団体営規模以上の施設であること。

お問い合わせは

農林水産課(土地改良担当) Tel:24-8837
綾歌市民総合センター 業務担当 Tel:86-5516
飯山市民総合センター 業務担当 Tel:98-7956