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地域計画について
地域計画とは
農業従事者の減少と高齢化が進んでいく中で、地域の農地が適切に利用されなくなる心配が高まっています。このため、農業経営基盤強化促進法が令和4年5月に改正(令和5年4月施行)され従来の人・農地プランが地域計画として法律に位置付けられ、次の世代へ農地を着実に引き継いでいくために、「地域農業をどのように維持・発展させていくか」「地域の農地を誰が利用しどうまとめていくか」などを地域で話し合い、令和7年3月までに市町村の計画として策定しています。
地域計画変更案の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を変更するため、同法第19条第7項の規定により地域計画変更案を公告、縦覧します。縦覧期間は公告日から2週間です。
地域計画変更案に対して意見のある利害関係人は、縦覧期間満了の日までに丸亀市に意見書を提出することができます。
地域計画変更案(飯山(西坂元除く)) [PDFファイル/251KB]
「縦覧期間」
令和7年4月23日(水曜日)~令和7年5月8日(木曜日)
「縦覧場所」
丸亀市役所農林水産課窓口及びホームページ
「意見書提出先」
丸亀市役所農林水産課窓口
地域計画の公告(令和7年3月31日)
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画を策定しましたので、同条第8項の規定により公告します。
地域計画(飯山(西坂元除く)) [PDFファイル/490KB]