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急速充電設備・燃料電池発電・発電・変電・蓄電池設備設置届出書
概要
- 火を使用する設備またはその使用に際し、火災のおそれのある
設備を設置するときは、その旨を所轄の消防署長に届出てください。 - 提出部数・・・正・副 各1部
届出が必要な設備
- 内燃機関による発電設備(固定しているものに限る)
- 高圧、特別高圧の変電設備(出力50Kw以下のものを除く)
- 蓄電設備(4800Ahセル以上のもの)
申請に必要な書類
付近見取図、この設備の設計図書を添付してください。
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記載要領
問い合わせ先
丸亀市北消防署 管理予防担当 25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 98-3388