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少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い届出書
概要
- 丸亀市火災予防条例第46条第1項の規定に基づき、少量危険物または指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。必要事項を記入し、対象となる施設がある所轄消防署長に届け出なければなりません。
届出時に併せて提出していただく書類等 - 付近見取図、配置図、平面図及び構造図
- 届出に係る設備の設計図、カタログ等
- その他必要な事項を記載した図書
- 提出部数・・・正・副各1部
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少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書[Wordファイル/37KB]
記載要領
記載要領 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書[Wordファイル/51KB]
問い合わせ先
丸亀市北消防署 管理予防担当 Tel 0877-25-0119
丸亀市南消防署 管理予防担当 Tel 0877-98-3388