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犯罪被害者等支援条例について

ページID:0033595 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 丸亀市では、犯罪被害者等支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図り、もって犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができる地域社会を実現することを目的として、丸亀市犯罪被害者等支援条例を制定し、令和7年4月1日から施行しました。
犯罪被害者やその家族又は遺族の方々については、犯罪の被害を受けることによって、身体や財産のみならず、精神的に様々な困難が生じることも多く適切な支援が必要となります。本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者等の支援にご協力をお願いします。

基本理念

・犯罪被害者等の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。
・犯罪被害者等が置かれている状況、その他の事情に応じて支援を適切に行います。
・犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、必要な支援を途切れることなく行います。
・本市、市民、事業者、関係機関等が相互に連携、協力して支援を推進します。

責務

●市の責務:基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定、実施します。
●市民の責務:基本理念にのっとり、次の点について実施するよう努めてください。
 ○犯罪被害者等が置かれている状況や地域で支えることの必要性の理解
 ○二次的被害への配慮
 ○本市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策へ協力
●事業者の責務:基本理念にのっとり、次の点について実施するよう努めてください。
 ○二次的被害への配慮
 ○本市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策への協力
 ○犯罪被害者等の勤務等への配慮

支援施策

相談及び情報提供等

 犯罪被害者等支援の総合的対応窓口を設置し、必要とするサービスが受けれるよう関係部署に引き継ぎます。

相談窓口 [PDFファイル/217KB]

犯罪被害者等生活支援金の支給

 故意の犯罪により生命、身体に被害を受けた犯罪被害者及びそのご遺族の方が、被害後に直面する経済的な負担を軽減し、日常生活や社会生活等の早期回復を図ることができるよう、生活支援金を給付します。 

○生活支援金の内容
種類 対象者 要件 金額
遺族生活支援金 犯罪行為によって死亡した方の第1順位遺族 被害者が死亡 30万円
重傷病生活支援金 被害者本人 療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要する傷害 10万円

       

転居費用の助成    

 特定の犯罪行為※の被害に遭われ、従前の住居に住み続けることが困難となった被害者やご遺族の経済的負担を軽減を図るため転居費用を助成します。

○転居費用の助成の内容
対象者 要件 金額
 被害者本人又は同居遺族 特定の犯罪行為※の被害に遭い居住困難となったこと 転居に関する運送費等実費(上限20万円)

 ※殺人、強盗致死傷、強盗・不同意性交等及び強盗・不同意性交等致死、不同意性交等、不同意わいせつ、監護者わいせつ・監護者性交等、不同意わいせつ等致死傷、未成年略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取及び誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、逮捕及び監禁、逮捕等致死傷、傷害致死、傷害(全治1か月以上)

※生活支援金の支給や転居費用の助成には要件があります。

犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/1.18MB]

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