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丸亀市森林整備計画(案)の縦覧について
丸亀市森林整備計画(案)の縦覧について
市町村森林整備計画は森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画です。
森林法第10条の5第1項の規定により、丸亀市森林整備計画を定めるにあたり、同法10条の5第7項の規定において準用する同法第6条の第1項の規定により公告し、森林整備計画(案)を縦覧に供します。
森林法第10条の5第1項の規定により、丸亀市森林整備計画を定めるにあたり、同法10条の5第7項の規定において準用する同法第6条の第1項の規定により公告し、森林整備計画(案)を縦覧に供します。
縦覧内容
縦覧期間
令和8年2月5日(木曜日)から令和8年3月5日(木曜日)まで
意見書の提出
本計画案にご意見のある方は、縦覧期間の満了日までに、丸亀市長に対し、理由を付した文書(様式自由)をもって、意見書を提出することができます。
ご意見がございましたら、下記問合せ先へメール、郵送、または窓口へご提出ください。(いずれも縦覧期間内必着)
ご意見がございましたら、下記問合せ先へメール、郵送、または窓口へご提出ください。(いずれも縦覧期間内必着)

