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丸亀市ため池における太陽光発電事業の実施と地域との調和に関する条例

1 貧困をなくそう2 飢餓をゼロに
ページID:0042154 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
 丸亀市では、市内に有するため池を活用した太陽光発電事業の実施に当たり、必要な手続き等を定める「丸亀市ため池における太陽光発電事業の実施と地域との調和に関する条例」を令和8年4月1日から施行しました。

丸亀市ため池における太陽光発電事業の実施と地域との調和に関する条例及び同条例施行規則

条例の目的

 市内に存するため池を活用した太陽光発電事業の実施に当たり、太陽光発電施設の適正な設置及び管理について必要な事項を定め、地域との共生及び調和を図り、もってため池の多面的機能、地域の良好な自然環境、生活環境、農業、文化及び景観の保全に寄与することを目的としています。

対象施設

 市内に存するため池(農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成 31 年法律第 17 号)第 2 条第1 項に規定する農業用ため池をいい、民有ため池も含みます)

対象事業

 太陽光発電施設の総出力が 10 キロワット以上の太陽光発電事業

各種様式

事業者様へのお願い

 ため池における太陽光発電事業をご検討されている事業者様は、本条例を含む関係法令並びに国及び香川県が策定する関係ガイドラインをご確認のうえ、各種お手続きをお願いいたします。
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