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令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書の届出について

8 働きがいも経済成長も3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0042217 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

 令和8年度からの介護職員等処遇改善加算について、次のとおり厚生労働省から通知がありました。

【介護保険最新情報vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について】

 ・介護保険最新情報Vol.1479 [PDFファイル/1.4MB]

 

【厚生労働省の「介護職員の処遇改善」の専用ホームページ】

 【URL】https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html<外部リンク>

 

これにより、令和8年4月以降に介護職員等処遇改善加算の算定を行う場合は、「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)」の提出が必要となります。

 

(1)提出書類

 ・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度) [Excelファイル/399KB]

 ・【記入例】介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度) [Excelファイル/403KB]

 

(2)提出期限

◎令和8年4月または5月から加算を算定する場合

 令和8年4月15日(水曜日)までに提出してください。

 

◎令和8年6月以降に加算を算定する場合

 令和8年6月15日(月曜日)までに提出してください。

 

◎年度途中で算定する場合 

 算定取得する月の前々月の末日までに提出してください。

 

(3)提出方法

 地域密着型サービスおよび介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、丸亀市高齢者支援課までご提出ください。

 計画書は、「電子申請届出システム」〈申請届出メニュー:加算に関する届出〉から提出お願いします。(なお郵送および窓口持参でも受付可能です。)

 

(4)その他

 新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合または算定区分の変更や算定を終了する場合については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス事業者、居宅介護支援、介護予防支援)」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」についても提出が必要です。 

 総合事業の場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。

 

 ◎令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定する場合、または加算の区分を変更する場合の体制届出の提出は、令和8年4月15日(水曜日)までにご提出ください。

 ◎令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの介護サービス事業所のみが所属する事業者、または6月以降に加算を算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)までにご提出ください。

 

 

※加算の届出につきましては、原則「電子申請届出システム」にてご提出ください。

 「電子申請届出システム」の利用方法につきましては、介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」についてをご確認ください。

 

 

《参考》

●かがわ介護保険情報ネット「事業者支援情報」→「報酬算定」→「介護職員処遇改善加算等」

【URL】https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/choju/jigyosya/kaizen_kasan.html<外部リンク>

 

 

 

 

 

 

 

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