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農耕用小型特殊自動車支援事業について(お知らせ)
近年の燃油価格や資材価格の高騰などの影響により、農業経営を取り巻く環境は厳しさを増しています。丸亀市では、このような社会情勢の影響を受け、生産コストが増加し経営が悪化している農業者を支援するため、農耕用小型特殊自動車の維持管理に要する経費の一部を補助します。農業経営の継続と経営基盤の強化を図ることを目的として実施する支援制度です。
交付要件等
1.交付対象者
次の要件をすべて満たす方
・令和8年8月1日時点で、丸亀市税務課に農耕用小型特殊自動車の登録があり、標識(緑ナンバープレート)の交付を受けている農業者。
・申請日時点で、本市の税金に滞納がない方。
2.補助金額
令和8年8月1日時点で本市税務課に登録済みの農耕用小型特殊自動車
1台につき5,000円
3.申請方法
★申請書類一式の入手方法
令和8年8月1日時点で本市税務課に登録済みの農耕用小型特殊自動車を所有している方に、9月初旬を目途に、申請書類一式を郵送しますので、ご確認のうえ申請してください。
Step1 申請書の内容を確認
郵送された申請書に記載された氏名、住所、登録番号等を確認してください。
Step2 必要事項を記入
記入日、署名、電話番号、台数、請求額を記入、確認事項等、添付書類欄にチェックしてください。
Step3 添付書類を準備
申請者名義の振込先口座が確認できる書類の写しを添付してください。
(1)通帳の写し(見開部)
(2)キャッシュカードの写し
(3)ネットバンクの口座情報画面の写し(印刷したもの)
(1)〜(3)のいずれかの金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できるものを添付してください。
Step4 郵送で提出
同封の返信用封筒を利用し、申請書と、申請者名義の振込先口座が確認できる書類の写しを補助金サポート窓口へ郵送してください。
Step5 審査・振込
提出書類を審査し、交付決定後に指定口座へ補助金を振り込みます。
振込時期は申請受付後おおむね3週間を予定していますが、申請状況や書類不備等により遅れる場合があります。
※万一、申請書類を紛失した等で、申請書類が必要な方は、補助金サポート窓口(飯山市民総合センター2階203会議室)、農林水産課、綾歌市民総合センターの窓口に9月初旬を目途に申請書類を設置しますのでご利用ください。
申請書のダウンロードはこちら→丸亀市農耕用小型特殊自動車支援事業補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/102KB]
返信用封筒は上記窓口で入手してください。
4.申請期間
令和8年9月1日(火曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで※当日消印有効
5.備 考
申請は一人一回限りです。
補助金の申請等に関する問い合わせ
丸亀市農耕用小型特殊自動車支援事業補助金サポート窓口(コールセンター)
丸亀市飯山町川原1114-1 飯山市民総合センター2階 203会議室
TEL 050-3611-2654(平日9時00分〜12時00分、13時00分〜16時00分)
小型特殊自動車の登録に関する問い合わせ
丸亀市総務部税務課(税制担当)
税制担当 TEL 24-8804 Fax24-8872



