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農耕用小型特殊自動車支援事業について(お知らせ)

ページID:0045179 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

令和8年8月1日時点で、本市税務課に登録済みのものが補助の対象と なりますので、未登録の農耕用小型特殊自動車をお持ちの場合は、ご登録ください。

 本市では社会情勢等の影響により、生産コストが増加し、経営が悪化している農業者を支援する緊急対策として、「丸亀市農耕用小型特殊自動車支援事業補助金」を設け、農機具の維持管理に係る経費の一部として1台につき5,000円を助成いたします。

交付要件等
1.【交付対象者】

・令和8年8月1日時点で、本市税務課に登録済み(標識の交付を受けている)
の農耕用小型特殊自動車を所有している農業者。
・申請日時点で、本市の税金に滞納がないこと。

2.【補助金額】

令和8年8月1日時点で本市税務課に登録済みの農耕用小型特殊自動車1台
につき5,000円

3.【申請方法】
★申請書類一式の入手方法
令和8年8月1日時点で本市税務課に登録済みの農耕用小型特殊自動車を所有
している方に、8月下旬を目途に、農林水産課から申請書類一式をご自宅に送付します。
また、申請書類一式が必要な方は、農林水産課、税務課、飯山市民総合センター、綾歌市民総合センターの窓口に9月初旬を目途に申請書類を設置する予定です。

4.【申請開始日】

令和8年9月1日(火曜日)からを予定しています。

5.【備 考】

・申請は一人一回限りです。

■申請等に関する問い合わせ 

 丸亀市産業生活部農林水産課 

  農政担当  Tel24-8845 Fax24-8863 

■小型特殊自動車の登録に関する問い合わせ

 丸亀市総務部税務課

​  税制担当  Tel24-8804 Fax24-8872​

                                        


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