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債権者登録申出書

ページID:0001705 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 丸亀市からの支払いを確実かつ速やかに行うため、あらかじめ債権者の皆様から個人名(法人名)、住所、振込先口座などを申し出ていただき、丸亀市財務会計システムに登録するものです。
 登録された情報は、丸亀市役所及び市民総合センター内の各課で使用できますので、各課毎に登録する必要はありません。ただし、モーターボート競走事業会計に関する支払いについては、ボートレース事業局に申し出てください。
 ※申し出ていただいた個人情報は、丸亀市からの支払業務に関すること以外には使用いたしません。
 ※令和4年4月1日より債権者登録申出書への押印を廃止しました。

提出先及び提出方法

債権者登録申出書に必要事項を記入のうえ、取引のある担当課に提出してください。
(郵送、電子メール、ファックスによる提出も可能です)

提出書類

  • 債権者登録申出書(原則として債権者一人につき1登録です)
  • 委任状
    申請者名(法人・団体名、個人名)と口座名義人が異なる場合は、委任状を提出してください。委任状には、委任者と受任者双方の押印が必要です。
  • その他の書類(申し出の内容により提出をお願いする場合があります)

 ※債権者登録の際に、個人番号の提出が必要となる場合があります。該当する方には担当課を通してご連絡します。

債権者登録後の変更手続き

 登録内容に変更が生じた場合は、「債権者登録申出書」(申し出の内容により委任状が必要な場合があります)により速やかに変更手続きをお願いします。その際に、債権者登録申出書には変更箇所だけでなく、全ての欄に記入をお願いします。また、証拠書類として証明書などの提出をお願いすることがありますのでご了承ください。

債権者登録廃止の手続き

 債権者登録が不要となり、登録を廃止する場合は「債権者登録申出書」により廃止の旨を申し出てください。

その他

 登録内容を正確なものとするため、市から7年以上支払いがない場合は債権者登録を取り消しますのでご了承ください。取消後、市からの支払いが生じた時は、再度「債権者登録申出書」の提出をお願いします。

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