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特定事業場からの流入事故発生時の届出(下水道法第12条の9)

11 住み続けられるまちづくりを3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001857 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用するものは、下水道法第12条の9の規定により、当該特定事業場から有害物質または油を含む下水が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講じるとともに、速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を丸亀市下水道課に通報し届け出る必要があります。
 法律の改正に伴い、届出書の押印が不要となりました。

ダウンロード 事故届出書[Wordファイル/37KB]