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加算等を新たに算定する場合や、介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は、必要書類に記入し、下記の窓口に提出してください。
※必要書類に不備等がある場合は、異動(予定)日に変更が生じることがありますのでご注意ください。
| サービスの種類(介護予防を含む) | 算定を開始する時期 |
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・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) ・居宅介護支援 ・介護予防支援 |
毎月15日以前に届出→翌月から 毎月16日以降に届出→翌々月から |
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・認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出が受理された日の翌月から算定 (月の初日の場合は、その月から算定) |
高齢者支援課
※介護職員処遇改善加算、その他介護保険に関する情報等につきましては、下記の「かがわ介護保険情報ネット」をご覧ください。
かがわ介護保険情報ネット<外部リンク>
令和7年4月1日以降は、原則「電子申請届出システム」にてご提出ください。
「電子申請届出システム」の利用方法につきましては、介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」についてをご確認ください。