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【地域密着型サービス事業所・居宅介護支援・介護予防支援事業所用】給付費算定(加算)に係る届出書関係

ページID:0002526 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

届出について

 加算等を新たに算定する場合や、介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は、必要書類に記入し、下記の窓口に提出してください。
 ※必要書類に不備等がある場合は、異動(予定)日に変更が生じることがありますのでご注意ください。

提出期限

 
サービスの種類(介護予防を含む) 算定を開始する時期

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

・居宅介護支援

・介護予防支援

毎月15日以前に届出→翌月から

毎月16日以降に届出→翌々月から

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出が受理された日の翌月から算定

(月の初日の場合は、その月から算定)

申請窓口

 高齢者支援課

ダウンロード

 ※介護職員処遇改善加算、その他介護保険に関する情報等につきましては、下記の「かがわ介護保険情報ネット」をご覧ください。

リンク

 かがわ介護保険情報ネット<外部リンク>

提出方法

令和7年4月1日以降は、原則「電子申請届出システム」にてご提出ください。

「電子申請届出システム」の利用方法につきましては、介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」についてをご確認ください。

 

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まるがめいと<外部リンク>