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今回の令和6年度介護報酬改定に伴い、算定要件の見直しや新たに創設された加算等を令和6年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要です。
下記の厚生労働省事務連絡による留意事項についても確認していただき、要件や名称が変更されている加算を既に算定している場合は、必ず算定要件を確認し、算定する区分等を変更する必要がある場合は届け出てください。
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(抜粋) [PDFファイル/4.77MB]
上記資料については「WAMNET 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)」<外部リンク>に掲載されています。
【注意】今後、厚生労働省からの通知により内容が変更となる場合がありますので、ご注意ください。
加算等を新たに算定する場合や、介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は、必要書類に記入し、下記の窓口に提出してください。
※必要書類に不備等がある場合は、異動(予定)日に変更が生じることがありますのでご注意ください。
サービスの種類(介護予防を含む) | 算定を開始する時期 |
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・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) ・居宅介護支援 ・介護予防支援 |
毎月15日以前に届出→翌月から 毎月16日以降に届出→翌々月から |
・認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
届出が受理された日の翌月から算定 (月の初日の場合は、その月から算定) |
高齢者支援課
※介護職員処遇改善加算、その他介護保険に関する情報等につきましては、下記の「かがわ介護保険情報ネット」をご覧ください。
かがわ介護保険情報ネット<外部リンク>