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【地域密着型サービス事業所・居宅介護支援・介護予防支援事業所用】給付費算定(加算)に係る届出書関係

ページID:0002526 更新日:2025年3月6日更新 印刷ページ表示

 

令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う加算及び減算等の届出について

 令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、対象となる事業所は、市へ届出が必要になります。

 下記の厚生労働省事務連絡による留意事項についても確認していただき、期日までに必要書類をご提出ください。

 介護給付費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/17KB]

 上記資料については「WAMNET 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その2)令和7年2月3日事務連絡<外部リンク>」に掲載されています。

 

【注意】

・「業務継続計画策定の有無」および「身体拘束廃止取組の有無」については、以下の対象サービスにおいて、届出がない場合、一律で「減算型」とみなされます。

  業務継続計画策定の有無

   定期巡回・随時対応型訪問介護看護

  身体拘束廃止取組の有無

   (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)

   (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)

   地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型のみ)

   複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)(短期利用型含む)

・「介護職員等処遇改善加算」については、加算V(1)~(14)を算定している事業所において、新たな届出がない場合、「加算なし」とみなされます。

・今後、厚生労働省からの通知により内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。

届出について

 加算等を新たに算定する場合や、介護給付費算定に係る体制等に変更がある場合は、必要書類に記入し、下記の窓口に提出してください。
 ※必要書類に不備等がある場合は、異動(予定)日に変更が生じることがありますのでご注意ください。

提出期限

 
サービスの種類(介護予防を含む) 算定を開始する時期

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

・居宅介護支援

・介護予防支援

毎月15日以前に届出→翌月から

毎月16日以降に届出→翌々月から

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出が受理された日の翌月から算定

(月の初日の場合は、その月から算定)

◎令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、「業務継続計画策定の有無」、「身体拘束廃止取組の有無」、「介護職員等処遇改善加算」について届出をする場合は、以下の提出期限までにご提出ください。

  業務継続計画策定の有無:令和7年4月1日(火曜日)

  身体拘束廃止取組の有無:令和7年4月1日(火曜日)

​  介護職員等処遇改善加算:令和7年4月15日(火曜日)

申請窓口

 高齢者支援課

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 ※介護職員処遇改善加算、その他介護保険に関する情報等につきましては、下記の「かがわ介護保険情報ネット」をご覧ください。

リンク

 かがわ介護保険情報ネット<外部リンク>

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