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令和6年4月1日より介護報酬が改定されます。改定内容の詳細は下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
「令和6年度介護報酬改定について」<外部リンク>
今回の令和6年度介護報酬改定に伴い、算定要件の見直しや新たに創設された加算等を令和6年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要です。
下記の厚生労働省事務連絡による留意事項についても確認していただき、要件や名称が変更されている加算を既に算定している場合は、必ず算定要件を確認し、算定する区分等を変更する必要がある場合は届け出てください。
※介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(抜粋) [PDFファイル/998KB]
上記資料については「WAMNET 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その4)」<外部リンク>に掲載されています。
【注意】今後、厚生労働省からの通知により内容が変更となる場合がありますので、ご注意ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に変更がある場合は、必要書類に記入し、下記窓口に提出してください。
※必要書類に不備等がある場合は、異動(予定)日に変更が生じることがありますのでご注意ください。
※届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から適用となります。
◎ただし、令和年6度介護報酬改定により、令和6年4月1日から加算を算定する場合は、令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください。
高齢者支援課