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令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、対象となる事業所は、市へ届出が必要になります。
下記の厚生労働省事務連絡による留意事項についても確認していただき、期日までに必要書類をご提出ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/12KB]
上記資料については「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その2)令和7年2月3日事務連絡<外部リンク>」に掲載されています。
【注意】
・「業務継続計画策定の有無」については、訪問型サービスにおいて、届出がない場合、一律で「減算型」とみなされます。
・「介護職員等処遇改善加算」については、加算V(1)~(14)を算定している事業所において、新たな届出がない場合、「加算なし」とみなされます。
・今後、厚生労働省からの通知により内容が変更となる場合がありますので、ご注意ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に変更がある場合は、必要書類に記入し、下記窓口に提出してください。
※必要書類に不備等がある場合は、異動(予定)日に変更が生じることがありますのでご注意ください。
※届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から適用となります。
◎ただし、令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、「業務継続計画策定の有無」、「介護職員等処遇改善加算」について届出をする場合は、以下の提出期限までにご提出ください。
業務継続計画策定の有無:令和7年4月1日(火曜日)
介護職員等処遇改善加算:令和7年4月15日(火曜日)
高齢者支援課