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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に変更がある場合は、必要書類に記入し、下記窓口に提出してください。
※必要書類に不備等がある場合は、異動(予定)日に変更が生じることがありますのでご注意ください。
※届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から適用となります。
高齢者支援課
令和7年4月1日以降は、原則「電子申請届出システム」にてご提出ください。
「電子申請届出システム」の利用方法につきましては、介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」についてをご確認ください。