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平成30年度介護報酬改定において、居宅介護支援事業所における管理者の要件が「介護支援専門員」から「主任介護支援専門員」に変更されました。その際設けられた経過措置(適用の猶予期間の設定)の延長のほか、令和3年度以降の管理者要件の取り扱いにかかる改正内容につき、以下のとおりお知らせします。ご参照のうえ、適切にご対応いただきますようお願いします。
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であること。
ただし、不測の事態によって管理者が欠け、主任介護支援専門員の確保が困難である理由がある場合には、「管理者確保のための計画書」を保険者に届け出ることにより、主任資格を持たない介護支援専門員を暫定的に管理者とすることができます。
※不測の事態とは、以下のような例が想定されますが、個別のケースごとに市が判断します。
※届出を提出した場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年猶予しますので、その間に主任介護支援専門員の確保を行ってください。
管理者確保のための計画書[Excelファイル/13KB]
届出の際は、事前に高齢者支援課(給付担当)までご連絡のうえ、管理者の変更届と併せてご提出ください。
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。