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介護保険 住所地特例対象施設 入所(居)・退所(居)連絡票

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002564 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

介護保険の被保険者が、住所異動を伴って住所地特例対象の施設へ入所または施設から退所(死亡を含む)されたときには、施設の所在市区町村および前住所地の市区町村(保険者の市区町村)に対し、施設からの「住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票」の送付が必要です。

丸亀市以外の施設に丸亀市の被保険者が入所・退所されたとき、または丸亀市の対象施設に他市町村の被保険者が入所・退所されたときには、連絡票を送付してください。

住所地特例の対象となる施設は以下のとおりです。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • ケアハウス
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 養護老人ホーム

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住所地特例対象施設 入所(居)・退所(居)連絡票[Excelファイル/16KB]

申請窓口

高齢者支援課