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埋蔵文化財に関する照会及び届出等について

ページID:0002871 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

周知の埋蔵文化財包蔵地の保護について

 埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(遺跡とよばれている場所)のことです。文化財保存活用課では埋蔵文化財の保護を行っています。事務手続きの流れについて説明し、各種申請書のダウンロードについてご案内します。

1 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認

工事等の計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲に含まれているか、ご確認していただくため、文化財保存活用課窓口、Fax、電子メールによる問い合わせを行っていま す。その際に、計画地の場所を示した地図と下記の様式を参考にして、問い合わせください。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)照会書[Wordファイル/30KB]

2 回答について

所定の書面にて回答いたします。回答方法は、照会に合わせて窓口、Fax、電子メールのいずれかとなります。

3 届出書の提出

土木工事等の計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地内(遺跡)にある場合は、「埋蔵文化財発掘の届出」に計画図面等を添付し、工事着手の60日前までに文化財保存活用課へ2部提出してください。

文化財保護法第93条届出・94条通知 様式(開発に伴う届出) [Wordファイル/20KB]

埋蔵文化財発掘の届出について(記載例)[Wordファイル/49KB]

4 埋蔵文化財の不時発見について

工事等開発中に遺跡と認められるもの(土器片、石器など埋蔵品や遺構)が確認された場合は、文化財保存活用課までご連絡いただくとともに、文書にて届出をお願いします。

遺跡発見の届出について(96条)[Wordファイル/44KB]

遺跡発見の届出について(記載例)[Wordファイル/48KB]

5 発掘調査では重機等借り上げを行っています。下記にある見積書や請求書の様式を参考 にしてください。

発掘調査事業重機等借り上げ(見積書・請求書)[Excelファイル/63KB]

お問い合わせは

教育部文化財保存活用課
Tel:22-6278 Fax:25-2439
メール:bunkazai-k@city.marugame.kagawa.jp