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【居宅介護支援・介護予防支援事業所用】新規指定・指定更新関係

ページID:0033073 更新日:2025年3月13日更新 印刷ページ表示

新規指定申請

丸亀市内において居宅介護支援または介護予防支援を提供しようとする場合は、介護保険法に基づいて丸亀市長の指定を受ける必要があります。

新規指定申請をご検討の際は、事前に担当課までご相談ください。

申請窓口

高齢者支援課

指定日

丸亀市では、毎月1日付で指定しています。

提出期限

指定開始予定日の1か月前まで(例:4月1日指定を希望の場合、2月末までに提出)

提出書類

 ※添付書類一覧表(居宅介護支援) [Excelファイル/33KB]

 ※添付書類一覧表(介護予防支援) [Excelファイル/39KB]

提出方法

令和7年4月1日以降は、原則「電子申請届出システム」にてご提出ください。

「電子申請届出システム」の利用方法につきましては、介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」についてをご確認ください。

 

指定更新申請

平成18年4月の介護保険法の改正により指定更新制度が創設され、介護保険事業者の指定について、6年ごとの更新が必要になりました。

指定の更新をされる場合は、必要書類を準備してご提出ください。

※必要書類に不備等がある場合は、手続きが遅れることがありますのでご注意ください。

申請窓口

 高齢者支援課

提出書類

 ※添付書類一覧表(居宅介護支援) [Excelファイル/33KB]

 ※添付書類一覧表(介護予防支援) [Excelファイル/39KB]

 ※届出済みの内容から変更がある場合は、変更届も併せてご提出ください。

提出方法

令和7年4月1日以降は、原則「電子申請届出システム」にてご提出ください。

「電子申請届出システム」の利用方法につきましては、介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」についてをご確認ください。