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請願・陳情

ページID:0001318 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

請願・陳情とは

 請願は国民に認められた憲法上の権利の一つで、市政等に対する意見や要望等を文書で市議会に提出できる制度です。請願には一人以上の市議会議員の紹介が必要です。陳情は市政等に対する住民の要望や希望を述べたもので、内容的には請願と異なるものではありませんが、法律上の根拠はなく紹介議員も不要です。本市では陳情であっても、その内容が請願に適合するときは請願と同様に取り扱います。

請願・陳情の提出

 市議会へ請願・陳情を提出されようとする方は、次の要領で作成し、議会事務局へ提出してください。(複写したものではなく原本)

  • 件名、趣旨、理由、提出年月日、住所、氏名(法人や団体の場合は、名称及び代表者氏名)を書いて押印し、あて先は丸亀市議会議長としてください。
    また、請願(陳情)者が2人以上のときは、代表者を決めてください。
  • 請願には、1人以上の紹介議員を必要とし、その署名・押印が必要です。(陳情には紹介議員は不要)
  • 場所等を明示する場合は、必要に応じて略図等を添付してください。
  • 事務処理の都合上、用紙の大きさはA4版でお願いします。

※なお、受付はいつでも行いますが、定例会開会の10日前までに提出いただいたものは、原則としてその定例会の会期中に審査されます。

請願・陳情の書き方

(表紙)

 

○○に関する請願(陳情)

 

紹介議員 氏名  印

 

(陳情には紹介議員は必要ありません。)

 

 

 

 

 

 

(内容)

 

(趣旨)・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

(理由)・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

  年 月 日

 

住所

 

氏名  印

 

 丸亀市議会議長○○○○様

 

請願の審査

請願は受理されると、本会議で議題とされ所管の委員会に付託されます。
委員会では、請願者に代わって紹介議員が請願内容を説明し、各委員から質疑を受けます。
陳情の取り扱いについても、原則として請願と同様です。

請願・陳情の提出者による陳述

請願・陳情の委員会での審査に際して、提出者がその願意や趣旨について説明を希望する場合、委員会の場で説明することができます。
陳述時間は、5分以内です。
陳述を希望される方は、定例会の会期の初日までに、所定の用紙で申し込んでください。

請願審査の流れ

請願提出
矢印の画像1
議長受理
 矢印の画像2
本会議で付託
 矢印の画像3
委員会審査
 矢印の画像4
委員長報告・採決
 矢印の画像5
提出者へ審査結果報告