ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 丸亀市議会 > 議会の役割と権限

本文

議会の役割と権限

ページID:0001331 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

議会の役割

 丸亀市の重要な事項や将来の方針を決定するときは、市民みんなで話し合って決めるのが理想です。しかし、市民全員が1か所に集まって話し合い、決定することは困難なので、選挙をして皆さんの代表者を選びます。これが市議会議員と市長です。

 市議会議員は、市民の願いを市政に反映させるため、市議会を構成して市民生活のさまざまな課題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決めていきます。このため、市議会は議決機関と呼ばれています。

 一方、市長は市政を運営するため、必要な予算や条例などを市議会に提案し、その議決を受けて、実際に市政を進めていきます。このため、市長は執行機関と呼ばれています。

 市議会と市長は、お互いに独立した立場から協力し合って、市民生活の向上のために活動しています。

議会の権限

議会には、主に次のような権限があります。

議決権

条例や予算などを決めること。(条例の制定、改正、廃止、予算の決定、決算の認定等)

調査権・検査権・監査請求権

市の事務を調査したり、監査委員に監査を求め報告を請求すること。

選挙権

議長、副議長、選挙管理委員などを選挙すること。

意見書提出権

意見書(国、県への要望等)を提出すること。

請願・陳情受理権

請願、陳情を受け付け、審査すること。

同意権

副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。