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議会用語の解説

ページID:0001333 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

議会では、普段あまり使われない議会用語とよばれる言葉がたくさんあります。ここでは、その中のいくつかを説明します。

用語

説明

委員会(いいんかい)付託(ふたく)

本会議において議題となっている議案等について所管の委員会に詳しい審査をまかせることです。

意見書(いけんしょ)

市だけでは対応できない重要な事項に関して、議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。意見書は地方自治法に基づき、国や県などの関係機関に提出します。

一事(いちじ)不再議(ふさいぎ)

同一会期中に一度議決された事件については、再び議決をしないということです。

一部(いちぶ)採択(さいたく)

一つの請願のうち、一部の項目または部分的に採択することです。

一括(いっかつ)議題(ぎだい)

議会の議題は、一事件・一議題が原則ですが、議会運営の効率化のため、人事案件や特殊な事件を除いて、一括して審議する方法のことです。

一般(いっぱん)質問(しつもん)

市政全般にわたって、執行機関に対し事務の執行状況や将来に対する方針等について所信をただし、あるいは報告、説明を求めまたは疑問をただすことです。

延会(えんかい)

議事日程の一部または全部の審議が終了しないため、その日の日程を他の日に延期して会議を終了することです。

会期(かいき)

議会が議会としての権限を行使し、法的に活動することができる期間のことです。会期については、それぞれの定例会及び臨時会の冒頭において議会の議決により決定されます。

会派(かいは)

主義主張を同じくする議員の団体のことです。丸亀市議会では、2人以上の議員をもって、会派を構成することができます。

仮(かり)議長(ぎちょう)

議長・副議長が、病気、旅行等でともに議長の職務を行えないときは、議会で仮議長を選挙して議長の職務を行わせます。

議員(ぎいん)定数(ていすう)

議員の定数は、丸亀市議会議員定数条例により24人です。

議決(ぎけつ)

本会議において議題となっている案件について、表決の結果による議会の意思決定のことです。

議事(ぎじ)日程(にってい)

その日の会議を進めるための順序表のことで、議長が定めます。

休会(きゅうかい)

市議会の定例会・臨時会の会期中に、本会議を開かないことです。

継続(けいぞく)審査(しんさ)

会議に付された事件を会期中に議了できず、事件を付託された委員会が閉会中に引き続き審査を行うことです。

決議(けつぎ)

意見書と同様に議会の意思を表明することをいいますが、決議は法律に基づくものではなく、政治的効果を期待して市議会の意思を内外に明らかにすることです。

散会(さんかい)

その日の議事日程に記載された事件のすべての審議を終了して、その日の会議を閉じることです。

質疑(しつぎ)

議案等に関し、討論、表決の前に、疑問点をただすことです。

趣旨(しゅし)採択(さいたく)

請願について、願意は妥当であっても実現の可能性が見込めない場合に、不採択とすることもできないとしてとられる決定の方法です。

除斥(じょせき)

議員自身あるいは父母、祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹の一身上に関することがら、またはこれらの人の従事する業務に直接の利害関係のあることがらが議題とされるときに、その議員を議場から退席させることです。

審議(しんぎ)

本会議で付議事件について、説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決をするといった一連の過程のことです。

審査(しんさ)

委員会において、本会議の議決の対象となる議案や動議などの特定事件について、論議し一応の結論を出す一連の過程のことです。

全員(ぜんいん)協議会(きょうぎかい)

通常の会議とは異なり、議長の判断で問題になっている事項などについて共通理解を深めたり、意見の調整を行なうために議員全員で協議します。

専決(せんけつ)処分(しょぶん)

専決処分は、地方自治法第179条第1項に基づくものと、同法第180条第1項に基づくものの2種類あります。前者は議会の議決または決定すべき事件のうち、急を要するなどの場合、市長が議会に代わって処分することで、この専決処分を行った場合は、直近に開かれる議会に報告し、承認を求めなければなりません。後者は、議会がその議決により委任をしている軽易な事件について、市長が処分することで、この場合、承認は要りませんが議会への報告が必要です。

代表(だいひょう)質問(しつもん)

所属する会派を代表して、市政全般にわたり、市長などに対し、事務の執行状況や将来の方針などについて質問することです。

定足数(ていそくすう)

議会において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席者の数のことです。地方自治法において、議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができないとされています。

討論(とうろん)

本会議や委員会で議題になっている案件について、表決をする前に、議員個人として賛成、反対の意見を表明することです。

秘密(ひみつ)会(かい)

議会の会議は公開が原則ですが、一定の要件のもとに一般住民に公開することを不適当と認めるときに公開しない会議のことをいいます。議長または議員3人以上の発議によって、出席議員の3分の2以上の多数で議決された場合、議会の会議を秘密会とすることができます。秘密会は、議長の指定する者以外の者は退場しなければなりません。また、会議の記録も公表しません。

表決(ひょうけつ)

議員が議案に対して賛成または反対の意思を表明することです。また議長がこの表決をとることを採決といいます。

臨時(りんじ)議長(ぎちょう)

一般選挙後の最初の議会や議長及び副議長がともに欠けたときなど、議長の職務を行う者がいないときに、臨時に議長の役目を行う議長のことをいいます。臨時議長には議場に居る議員の最年長議員が充てられます。