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政務活動費とは、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付される補助金です。
丸亀市議会では、条例の定めにより月2万5千円が議員個人に交付されます。
交付された政務活動費の収支については、年度末に議長に報告書を提出する義務があります。年度末に残額がある場合は返還しなければなりません。
政務活動費の交付額や交付方法、使途基準については、各自治体において条例や規則などが定められています。
丸亀市では以下の条例、規則により交付されています。
丸亀市議会政務活動費の交付に関する条例<外部リンク>
丸亀市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則<外部リンク>
政務活動費の使途基準はこちらです。
政務活動費使途基準の運用指針[PDFファイル/468KB]