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国民年金保険料の納付が経済的に困難なとき(一般免除・納付猶予)

8 働きがいも経済成長も
ページID:0001067 更新日:2023年8月3日更新 印刷ページ表示

 所得が少ない、失業中などの経済的な理由により、保険料の納付が困難な場合には、本人の申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

国民年金保険料の納付が経済的に困難なとき(一般免除・納付猶予)の画像1国民年金保険料の納付が経済的に困難なとき(一般免除・納付猶予)の画像2

申請免除制度

 申請者、その配偶者世帯主の前年の所得状況等で審査され、定められた基準以下であれば、保険料の全額または一部が免除されます。(※所得が未申告の方は申告が必要です)

納付猶予制度

 50歳未満申請者とその配偶者の前年の所得状況で審査され、定められた基準以下であれば、保険料が猶予されます。

所得が一定基準以下の方

免除の種類

所得基準

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

4分の3免除

(4分の1納付)

 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

(半額納付)

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

(4分の3納付)

​168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

保険料(令和5年度の月額)

免除区分

承認期間中に納付する保険料

全額免除/納付猶予

0円

4分の3免除

4,130円

半額免除

8,260円

4分の1免除

12,390円

※ただし、納付すべき保険料を納付しないと未納扱いになりますのでご注意下さい。
※追納しない限り、将来受ける年金額が減額になります。詳しくは追納について​。

対象期間

  • 令和5年度分は、令和5年7月~令和6年6月まで。
  • 過去期間については、申請日より原則2年1ヵ月前まで遡って申請できます。

手続きに必要なもの

  • 個人番号カードまたは通知カード等
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類
  • 失業などを理由として申請するときは、証明書等
    (離職票、雇用保険受給資格者証など)手続きに必要なもの の画像

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

新型コロナウイルスに関しての臨時特例制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が減少し国民年金保険料の納付が難しくなった方は、臨時特例措置の免除申請手続きが可能です。本人申告の所得見込み額に応じて、令和2年2月分以降の国民年金保険料が、一部または全額免除になる場合があります。

※令和4年度分の申請をもって臨時特例措置を終了します。
 免除申請期間など詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせは

市民課年金担当 Tel:0877-24-8945
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953

日本年金機構 善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1662