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丸亀市城南共葬墓地につきましては、平成15年度より墳墓使用状況調査を開始し、平成18年度から行ってきました「墓地、埋葬等に関する法律」の規定に基づく、無縁墳墓の改葬公告等の手続きが完了しましたので、順次、無縁墳墓を撤去しています。
改葬公告の期間は終了しましたが、未だ使用者の不明な無縁墳墓については、墳墓が撤去されるまで、墳墓の使用権の承継を受け付けますので、城南共葬墓地の使用者や死亡者の縁故者等の無縁墳墓の権利を有する方は申し出てください。
墳墓の位置を分かりやすくするため、平成16年4月に墳墓の区画番号を新区画番号に変更しました。
旧区画番号の墳墓使用許可証はそのまま使用できますが、新区画番号の墳墓使用許可証が必要な方は、新区画番号で再交付しますので申請の手続きをしてください。
※墳墓使用許可証再交付申請書ダウンロード[Wordファイル/33KB]
(市内に住所を有しない人は、本籍地と続柄が記載された世帯全員が載った住民票が必要です)
1年分の管理料は、1区画(0.9m×0.9m)あたり500円になります。
管理料は、3年毎に3年分を前納で請求させていただきます。
※墓地とは、墳墓を設けるための区域です。
※墳墓とは、焼骨を埋蔵し、墓標等を設けるための場所です。