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第3子以降の児童の出産に祝い金を支給します

8 働きがいも経済成長も3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001480 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

~第3子以降の児童の出産に際し、出産祝い金を支給することにより、多子世帯における子育てに係る経済的負担の軽減を図ることを目的としています~

受給資格者

  1. 令和2年4月1日以降に生まれ、丸亀市の住民基本台帳に最初に登録された第3子以降の児童(以下「対象児童」という。)を含めて3人以上の児童を養育しているその父又は母(父母が養育していない場合にあたっては、当該児童を監護し、かつ、その生計を維持する者)であること。
  2. 対象児童の出産から申請時までの間、丸亀市の住民基本台帳に記載されており、かつ、実際に丸亀市に住所を有すること。ただし、里帰り出産のため一時的に市外に転出した場合は、この限りでない。
  3. 申請時から引き続き丸亀市に居住する意思を確認できること。
  4. 丸亀市税に滞納がないこと。

出産祝金額

対象児童1人当たり5万円
※申請者が指定する金融機関の口座へ振込になります。

申請方法

丸亀市多子世帯出産祝金支給申請書[Wordファイル/14KB]を提出

申請場所

丸亀市子育て支援課
綾歌市民総合センター 市民生活担当
飯山市民総合センター 市民生活担当

申請期限

対象児童が1歳の誕生日を迎える月の月末

ご注意

申請の偽りやその他不正な手段で出産祝金の支給を受けた場合は、返還していただくようになります。