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ひとり親家庭等医療費助成制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001491 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 健康保険に加入しているひとり親家庭などの人が必要な医療を受けられるよう、高額療養費などを控除した医療費の自己負担分について助成しています。

対象

 次のいずれかに該当する人(助成の対象となる児童の年齢は原則18歳に達する日の年度末)で、公的給付の受給者を除きます。

  1. 母子家庭の母と児童。
  2. 父母のいない児童。
  3. 父子家庭の父と児童。(父については平成23年8月1日から適用)
  4. 上記に従うと市長が認める人。

支給方法

  1. 香川県内の医療機関・調剤薬局や丸亀市内の接骨院等の場合
    • 「医療証」と「健康保険証」を持ってくるすれば医療費は無料です。
    • 「医療証」と「健康保険証」を提示しなければ、自己負担が発生する場合があります。
    • もし、自己負担が発生した場合は、下記(2.)の方法で申請してください。
  2. 市外の接骨院等の場合
    医療費を支払い後、「丸亀市市民福祉医療費助成申請書 [PDFファイル/91KB]」(医療機関の証明を受けたものか、領収書(原本)を添付したもの)を提出してください。
    後日、預金口座へ振り込みます。
  3. 香川県外の医療機関・調剤薬局の場合
    医療費を支払い後、「丸亀市市民福祉医療費助成申請書 [PDFファイル/91KB]」と領収書(原本)を提出してください。
    後日、預金口座へ振り込みます。

詳しくはこちら → ひとり親家庭等医療とは/病院にかかったら [PDFファイル/327KB]

※保険適用ではなく、自己負担となるものがあります。以下のとおりです。

  • 「検診費」「予防注射」「文書料」「薬の容器代」等の「保険外診療分」
  • 入院時などの「高額療養費」「差額ベッド代等諸費用」「入院時食事代、着替え代」
  • 200床以上の病院において、他の医療機関等からの紹介状なしに初診で受診した場合の「特定療養費」「時間外選定療養費」
  • 「第三者の行為による事故の治療(交通事故等)」
  • 組合保険、共済組合などから支給される「家族療養附加給付金」
  • 保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校で怪我をした場合の「日本スポーツ振興センター分」 など

※医療機関の適正受診にご協力ください。詳しくはこちら→「適正受診にご協力ください」[PDFファイル/118KB]

お問い合わせは

子育て支援課 Tel:0877-24-8808
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7954

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