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犬の適正飼養について(お願い)

ページID:0001681 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

犬は正しく飼いましょう

  • 犬の飼い主は、愛犬の適正な飼養としつけをすることが必要です。
  • 放し飼いは禁止されています。犬は必ずつなぐか、柵に入れて飼ってください。
  • 運動不足の犬は、ストレスがたまって気が荒くなり、命令を聞かなくなったり、むやみにほえたりします。運動不足にならないためにも散歩が必要です。
  • 散歩の際には、ゴミ袋や水等を携帯し、飼い主が責任を持ってふんや尿の始末をお願いします。また散歩中は必ずリードをしてください。
    ※参考「香川県動物の愛護及び管理に関する条例」<外部リンク>
  • 犬が人をかんだ場合は、すぐに中讃保健福祉事務所に連絡してください。

※他人に迷惑を掛けない ふんの始末は最低限のマナーです!
 チラシはこちら[PDFファイル/158KB]

簡単!手を汚さないふんの取り方

  1. ふんの上にトイレットペーパーまたは、ティッシュをかぶせます
    犬のふんの取り方の画像1
  2. ビニール袋を手袋の代わりにして、ふんをつかみます
    犬のふんの取り方の画像2
  3. 袋を反転させて口を結べば、汚れも臭いも気にせず処理できます
    犬のふんの取り方の画像3

犬の登録と狂犬病予防注射

 生後91日以上の飼い犬には、登録と毎年の狂犬病予防注射が義務づけられています(法律による罰則規定があります)。4月、5月の集合注射を受けられない場合は、最寄りの(社)香川県獣医師会指定の動物病院で受けてください。

《登録手数料》3,000円(犬の生涯に1回)
《注射料》2,450円(年1回)
《注射済票交付手数料》550円

犬の所在地等が変更になったときは

転入の場合

 犬の所在地が他の市町村から丸亀市に変更になった時は、生活環境課または綾歌・飯山市民総合センター市民生活担当で所在地変更の手続きをしてください。
 ※手続きには前所在地で交付されている鑑札が必要です。

転出の場合

 犬の所在地が丸亀市から他の市町村へ変更になった時は、新所在地の市町村で所在地変更の手続きをしてください。
 ※手続きには丸亀市で交付されている鑑札が必要です。

飼い主変更の場合

 飼い主の名前、住所(市内転居の場合)などが変更になった時は、生活環境課または綾歌・飯山市民総合センター市民生活担当で変更の手続きをしてください。

犬・猫を捨てることは犯罪です!

 みだりに愛護動物を殺したり、傷つけたり、または遺棄した者は「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。

※愛護動物とは・・・牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。これらのほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。

野犬でお困りのときは

 野犬を捕獲をするため、自治会などに捕獲箱の貸し出しをしています。必要なときは、生活環境課、綾歌・飯山市民総合センター市民生活担当へお申し込みください。

お問い合わせは

生活環境課 Tel:0877-24-8809
綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-86-5510
飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel:0877-98-7953

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