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こども医療費助成制度

ページID:0002308 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度からこども医療費助成制度が変わりました

令和5年4月1日から、こども医療費助成制度の対象年齢が18歳まで拡大しました。

医療制度の変更についての図

 

年齢ごとに、医療証更新の対応が異なりますのでご注意ください。
更新手続が必要な方には、個別にお知らせをお送りします。

 

こども医療費助成制度とは?

 

丸亀市在住の18歳までのお子さんは、原則として医療機関での保険診療にかかる自己負担分が無料になります。

対象者

 丸亀市に住民登録があり、健康保険に加入している、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども

申請の際に必要な書類

  1. 「丸亀市市民福祉医療証交付申請書」[PDFファイル/149KB]
  2. 申請する子どもの「健康保険証」(コピー可)
  3. 申請する子どもと、その被保険者マイナンバーの確認に必要な書類
    1. マイナンバーカードやマイナンバー通知カードなど
    2. マイナンバーカードや運転免許証など、窓口に来られる方の「身元を確認する書類」
      → 詳しくは個人番号の確認及び本人確認に必要なもの[PDFファイル/211KB]​をご確認ください。

医療費助成の手続き

  1. 香川県内の医療機関・調剤薬局や丸亀市内の接骨院等の場合
    • 「医療証」と「保険証」を持参すれば医療費は無料です。
    • 「医療証」と「保険証」を提示しなければ、自己負担が発生する場合があります。
    • もし、自己負担が発生した場合は、下記(2.)の方法で申請してください。
  2. 市外の接骨院等の場合
    医療費の支払い後、「丸亀市市民福祉医療費助成申請書 [PDFファイル/91KB]」 (医療機関の証明を受けたものか、領収書(原本)を添付したもの)を提出してください。
    後日、預金口座へ振り込みます。
  3. 香川県外の医療機関・調剤薬局の場合
    医療費の支払い後、 「丸亀市市民福祉医療費助成申請書 [PDFファイル/91KB]」 と領収書(原本)を提出してください。
    後日、預金口座へ振り込みます。

  こちらもあわせてご確認ください。→「丸亀市こども医療費助成制度とは/病院にかかったら [PDFファイル/348KB]

その他届出が必要な場合

  • 心身障害者医療、ひとり親家庭等医療に該当することになったとき。(別途手続きが必要です)
  • 加入している健康保険、氏名等変更があったとき、市内で転居したとき。
  • こども医療費制度の資格を喪失したとき。(丸亀市から転出したとき等)
  • 医療証を紛失、破損したとき。→丸亀市市民福祉医療証再交付申請書 [PDFファイル/53KB] 

※注意※

  1. 下記のものについては自己負担になる場合があります。
    • 「検診費」「予防注射」「初診料」「文書料」「薬の容器代」等の「保険外診療分」
    • 「入院時などの高額療養費」「差額ベッド代等諸費用」「入院時食事代、着替え代」
    • 200床以上の病院において、他の医療機関等からの紹介状なしに初診で受診した場合の「特定療養費」「時間外選定療養費」
    • 「第三者の行為による事故の治療(交通事故等)」
    • 組合保険、共済組合などから支給される「家族療養附加給付金」
    • 保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校で怪我をした場合の「日本スポーツ振興センター分」[PDFファイル/132KB]
      など
  2. 医療機関で医療証を提示しないと、自己負担が発生する場合があります。
  3. 加入している健康保険証の種類によっては、一旦窓口での自己負担が必要になる場合があります。
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