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児童手当

8 働きがいも経済成長も
ページID:0027997 更新日:2025年1月15日更新 印刷ページ表示
令和6年9月分までの「児童手当・特例給付」についてはこちら→「児童手当・特例給付」

児童手当 制度改正のお知らせ

 令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が公布され、児童手当の抜本的拡充のための児童手当法の改正が令和6年10月1日から施行されることとなりました。これにより、令和6年10月分からの児童手当について、主に次のような変更があります。

・所得制限が撤廃されます。
・支給期間が「中学生まで」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長されます。
・第3子以降の児童に係る支給額が月額3万円に増額されます。
・支払月が隔月(偶数月)の年6回になります。

 この改正で、「新たに受給資格が生じる方」および「受給額が増額する方」は手続きが必要な場合があります。

 制度改正に伴う手続きの有無の確認や手続きの内容などは、このページの下部(「制度改正に伴う手続きのご案内」)をご確認ください。

 

児童手当とは?

 家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的に、18歳到達後最初の年度末までの子どもを養育している方に手当を支給するものです。

  1. 受給資格者
  2. 支給額
  3. 支給日
  4. 所得制限
  5. 現況届について
  6. 手続きと各種申請書

1.受給資格者

 支給対象者は、18歳到達後最初の年度末までの子どもを養育している方です。

 父母等のうち、「子どもの生計を維持する程度が高い者」が受給者となります。「子どもの生計を維持する程度が高い者」は、所得や住民票上の世帯主、社会保険の扶養、税法上の扶養などの状況を踏まえ総合的に判断されます。

 ※公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先で手続きを行ってください。

2.支給額

子どもの年齢

手当の額(月額)

3歳未満

15,000円

(第3子以降は30,000円)

3歳以上

10,000円

(第3子以降は30,000円)

 

児童手当の対象となる子どもの要件について

 ◇支給の対象となる子ども◇
 受給資格者となる父母等が監護し、かつ、生計を同じくしている18歳到達後最初の年度末までの子どもが支給の対象となります。
 ただし、申請者が子の放置・虐待等により、当該子どもを監護していないと判断される特段の事情を有する場合や、当該子どもが独立して生計を営んでいることが明らかである場合は対象になりません。

 ◇第3子以降の多子加算算定対象となる子ども◇
 支給の対象となる子どもの他に、受給資格者となる父母等が監護相当の養育を行い、かつ、生計費の負担をしている18歳年度末以降22歳年度末までの子どもも、第3子以降の多子加算算定対象となります。

〜「監護」とは〜
 子どもの生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められること。

〜「監護相当」とは〜
 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること。


 ※児童が施設に入所している場合は、施設が受給者となります。
 ※児童が海外に居住している場合などは、手当が支給されません。

支給額の計算方法

計算方法

計算方法 [PDFファイル/369KB]

 3.支給日

 原則として、偶数月の10日にその前月分までの手当を支給します。
  (例)6月10日に4・5月分の手当が支給されます。

 ※支給日が土・日・祝の場合はその前日になります。

 ※支給(振込)通知書等は送付しません。【市公式LINE】を追加し、基本情報入力画面で【子育て・教育】の受信希望を行った方には振込日を通知します。

友だち追加<外部リンク>

4.所得制限

 令和6年10月分の児童手当から、所得制限はありません。

 ただし、父母等のうち「子どもの生計を維持する程度が高い者」が受給者となりますので、原則、所得の高い方が申請してください。

5.現況届について

 毎年6月に、6月1日時点の児童手当受給者の世帯内容、養育状況を把握し、引き続き受給できるかどうかの確認を行っています。令和4年度以降は提出が原則不要になっています。

 ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。市から通知をお送りしますので、6月中に手続きをしてください。

  • 受給者と児童の住民票が別の人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 配偶者からの暴力により、住民票が丸亀市外の人
  • 児童の住民票や戸籍がない人
  • 施設等受給者
  • その他、市から提出の案内が届いた人

 ※前年度以前の現況届が未提出の方はその年度の届の提出が必要です。
 ※現況届で確認した内容は8月分の手当から反映されます。

6.手続きと各種申請書

◇申請期間について◇

 原則、申請日の翌月分からの手当が支給されます
 ただし、事由発生日(出生日や転出予定日)が月末に近い場合は、事由発生日の翌日から15日以内の申請があれば事由発生日の翌月分から支給します。

◇受付方法◇

窓口で申請

丸亀市役所本庁2階 子育て支援課、綾歌市民総合センター、飯山市民総合センターにて承ります

郵送で申請(必着)

「◇必要な手続き◇」を十分に確認し、必要な書類をすべて提出してください。不備があればお電話等でご連絡いたします。

マイナンバーカードを利用した電子申請

「◇必要な手続き◇」を十分に確認し、必要な書類・添付書類をすべて提出してください。不備があればお電話・メール等でご連絡いたします。
※申請が完了している場合は、電子申請完了連絡メールが届きます。お電話で受付状況の確認はできませんのでご了承ください。

 

◇必要な手続き◇

 A.1人目の子を出生したとき、丸亀市に転入したとき
 B.2人目以降の子を出生したとき
 C.丸亀市を転出するとき
 D.離婚などで子を監護(養育)しなくなったとき
 E.支給口座を変更するとき
 F.受給者の氏名・住所・年金、児童・配偶者等の住所・氏名等に変更があったとき

※養育状況等により、記載された書類以外にも提出を求める場合があります。
※個人番号(マイナンバー)制度による所得や年金情報等の確認を希望しない方は所得課税証明書や健康保険証、住民票等が必要です。詳しくは市までお問い合わせください。

A.1人目の子を出生したとき、丸亀市に転入したとき

該当するすべての書類を提出してください。(電子申請の場合も漏れのないようにご注意ください。)

  必要な書類など

電子申請フォーム
※父母等の養育者のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)のマイナンバーカードで申請してください。

申請者全員、提出が必要なもの

【児童手当 認定請求書】 [Excelファイル/70KB]【児童手当 認定請求書】 [PDFファイル/882KB]
※父母等の養育者のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が請求者となります。
※請求者名義の金融機関口座及び請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)の記入が必要ですので、それらを確認できるものもご準備ください。

ぴったりサービス「児童手当の認定請求(新規の方)<外部リンク>」へ

(申請フォームで添付書類の登録もできます)

該当する場合のみ提出が必要なもの

請求者が共済年金に加入している(健康保険証が共済の)場合

 

請求者の健康保険証(写し)を添付してください。

請求者と子の住民票上の住所が異なる場合

【児童手当 別居監護申立書】 [Excelファイル/24KB]【児童手当 別居監護申立書】 [PDFファイル/49KB]
※子の個人番号(マイナンバー)及び住民票上の住所の記入が必要ですので、それらを確認できるものもご準備ください。

ぴったりサービス「児童手当 別居監護申立書<外部リンク>」へ

児童手当の対象となる(要件を満たす)子が3人以上いて、18歳年度末以降22歳年度末までの子を含む場合

【監護相当・生計費の負担についての確認書】 [Excelファイル/33KB]【監護相当・生計費の負担についての確認書】 [PDFファイル/126KB]

ぴったりサービス「監護相当・生計費の負担についての確認書<外部リンク>」へ

(申請フォームで添付書類の登録もできます)

上記の18歳年度末以降22歳年度末までの子が「学生以外」または「婚姻・出産」している場合

生計費の負担が確認できるものを添付してください。
(例)申請者または配偶者の被扶養者となっている子の健康保険証(写し)、仕送りを確認できる通帳(写し)など

 

B.2人目以降の子を出生したとき

該当するすべての書類を提出してください。(電子申請の場合も漏れのないようにご注意ください。)

  必要な書類など

電子申請フォーム
※受給者(支給口座の名義になっている方)のマイナンバーカードで申請してください。

申請者全員、提出が必要なもの

【児童手当 額改定認定請求書/額改定届】 [Excelファイル/71KB]【児童手当 額改定認定請求書/額改定届】 [PDFファイル/601KB]

ぴったりサービス「児童手当の額の改定の請求及び届出(2人目以降の出産など)<外部リンク>」へ

(申請フォームで添付書類の登録もできます)

該当する場合のみ提出が必要なもの

請求者が共済年金に加入している(健康保険証が共済の)場合

請求者の健康保険証(写し)を添付してください。

請求者と子の住民票上の住所が異なる場合

【児童手当 別居監護申立書】 [Excelファイル/24KB]​/【児童手当 別居監護申立書】 [PDFファイル/49KB]
※子の個人番号(マイナンバー)及び住民票上の住所の記入が必要ですので、それらを確認できるものもご準備ください。

ぴったりサービス「児童手当 別居監護申立書<外部リンク>」へ

出生により、児童手当の対象となる(要件を満たす)子が3人以上となり、18歳年度末以降22歳年度末までの子を含む場合

【監護相当・生計費の負担についての確認書】 [Excelファイル/33KB]【監護相当・生計費の負担についての確認書】 [PDFファイル/126KB]

ぴったりサービス「監護相当・生計費の負担についての確認書<外部リンク>」へ

(申請フォームで添付書類の登録もできます)

上記の18歳年度末以降22歳年度末までの子が「学生以外」または「婚姻・出産」している場合

生計費の負担が確認できるものを添付してください。
(例)申請者または配偶者の被扶養者となっている子の健康保険証(写し)、仕送りを確認できる通帳(写し)など

 

C.丸亀市を転出するとき

該当するすべての書類を提出してください。(電子申請の場合も漏れのないようにご注意ください。)

  必要な書類など 電子申請フォーム
※受給者(支給口座の名義になっている方)のマイナンバーカードで申請してください。
申請者全員、提出が必要なもの 【児童手当 受給事由消滅届】 [Excelファイル/39KB]【児童手当 受給事由消滅届】 [PDFファイル/94KB] ぴったりサービス「児童手当 受給事由消滅届<外部リンク>」へ

 

D.離婚などで子を監護(養育)しなくなったとき

該当する方の書類を提出してください。(電子申請の場合も漏れのないようにご注意ください。)

必要な書類など 電子申請フォーム
※受給者(支給口座の名義になっている方)のマイナンバーカードで申請してください。

子を1人も監護(養育)しなくなる場合

【児童手当 受給事由消滅届】 [Excelファイル/39KB]【児童手当 受給事由消滅届】 [PDFファイル/94KB]

ぴったりサービス「児童手当 受給事由消滅届<外部リンク>」へ

監護(養育)する子が減る場合

【児童手当 額改定認定請求書/額改定届】 [Excelファイル/71KB]【児童手当 額改定認定請求書/額改定届】 [PDFファイル/601KB]

ぴったりサービス「児童手当の額の改定の請求及び届出(2人目以降の出産など)<外部リンク>」へ

 

E.支給口座を変更するとき
1
必要な書類など 電子申請フォーム

【受給資格変更届】 [Excelファイル/46KB]【受給資格変更届】 [PDFファイル/64KB]

※受給者名義以外の口座に変更することはできません。
※支払月の前月20日までにご提出ください。

電子申請はできません。

 

​F.受給者の氏名・住所・年金、児童・配偶者等の住所・氏名等に変更があったとき

該当するものすべてを提出してください。(電子申請の場合も漏れのないようにご注意ください。)

必要な書類など 電子申請フォーム
※受給者(支給口座の名義になっている方)のマイナンバーカードで申請してください。
受給者と子の住民票上の住所が異なる場合
【児童手当 別居監護申立書】 [Excelファイル/24KB]【児童手当 別居監護申立書】 [PDFファイル/49KB]
※子の個人番号(マイナンバー)及び住民票上の住所の記入が必要ですので、それらを確認できるものもご準備ください。
ぴったりサービス「児童手当 別居監護申立書<外部リンク>」へ
受給者の氏名・住所・年金、児童・配偶者等の住所・氏名等に変更があったとき
【児童手当 氏名・住所等変更届】 [Excelファイル/45KB]【児童手当 氏名・住所等変更届】 [PDFファイル/117KB]
※世帯全員で市内転居する場合は不要です。
ぴったりサービス「氏名変更/住所変更等の届出<外部リンク>」へ

 

 

 

制度改正に伴う手続きのご案内(令和7年3月31日まで)

 制度改正により「新たに受給資格が生じる方」および「受給額が増額する方」は手続きが必要な場合があります。下記をよくお読みいただき、必要な手続きを確認してください。

 令和6年8月9日時点の児童手当受給者および児童手当の対象となっていない18歳以下の市内住民の方には、案内通知をお送りしています。それ以外の方には、窓口で案内通知をお渡ししています。

◇窓口でお渡ししている案内通知◇
 ・手続きについて → 児童手当の抜本的拡充に係る制度改正のお知らせ [PDFファイル/1.15MB]
 ・改正内容について → 児童手当 改正のお知らせ/Q&A [PDFファイル/1.18MB]
 ・児童手当制度の詳細について → 児童手当制度のご案内 [PDFファイル/366KB]

手続きの有無の確認方法

 制度改正後、最初の支給額(令和6年12月支給分)をご確認の上、次のチャートに従って手続きの有無を確認してください。

手続きチャート

必要な手続き

 監護(養育)状況により、下記以外の書類の提出もお願いする場合があります。

(1)すでに丸亀市から児童手当を受給している方
 
次のア~エのうち、該当するすべての必要書類を提出してください。​(電子申請の場合も漏れのないようにご注意ください。)

    必要なもの 電子申請フォーム
12月支給分に監護(養育)している高校生年代までの子が反映されていない場合

【児童手当 額改定認定請求書/額改定届】 [PDFファイル/601KB]

受給者が共済年金に加入している(健康保険証が共済の)場合は健康保険証(写し)を添付してください。

ぴったりサービス「児童手当の額の改定の請求及び届出(2人目以降の出産など)<外部リンク>」へ

(申請フォームで添付書類の登録もできます)

「ア」のうち、高校生年代までの子の住民票が受給者と異なる場合

【児童手当 別居監護申立書】 [PDFファイル/49KB]

ぴったりサービス「児童手当 別居監護申立書<外部リンク>」へ
監護(養育)している子が3人以上で、大学生年代の子を含む場合

【児童手当 額改定認定請求書/額改定届】 [PDFファイル/601KB]

受給者が共済年金に加入している(健康保険証が共済の)場合は健康保険証(写し)を添付してください。​

監護相当・生計費の負担についての確認書】 [PDFファイル/126KB]

※下記のどちらも申請が必要です。

ぴったりサービス「児童手当の額の改定の請求及び届出(2人目以降の出産など)<外部リンク>」へ

ぴったりサービス「監護相当・生計費の負担についての確認書<外部リンク>」へ

(申請フォームで添付書類の登録もできます)

「ウ」のうち、監護(養育)している大学生年代の子が「学生」以外の場合、もしくは婚姻・出産をしている場合 受給者が当該子の生計費を負担していることが分かるものを添付してください。
(例)受給者の被扶養者となっている当該子の健康保険証(写し)、仕送りを確認できる通帳(写し)、当該子の居住地の家賃や光熱費を支払ったことが分かるもの など

(2)丸亀市から児童手当を受給していない方
 
次のオ~クのうち、該当するすべての必要書類を提出してください。​(電子申請の場合も漏れのないようにご注意ください。)

全員必要

【児童手当 認定請求書】 [PDFファイル/882KB]

※父母等の養育者のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が請求者となります。
※請求者名義の金融機関口座及び請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)の記入が必要ですので、それらを確認できるものもご準備ください。

ぴったりサービス「児童手当の認定請求(新規の方)<外部リンク>」へ

(申請フォームで添付書類の登録もできます)

高校生年代までの子の住民票が受給者と異なる場合 【児童手当 別居監護申立書】 [PDFファイル/49KB] ぴったりサービス「児童手当 別居監護申立書<外部リンク>」へ
監護(養育)している子が3人以上で、大学生年代の子を含む場合 【監護相当・生計費の負担についての確認書】 [PDFファイル/126KB]

ぴったりサービス「監護相当・生計費の負担についての確認書<外部リンク>」へ

(申請フォームで添付書類の登録もできます)

「キ」のうち、監護(養育)している大学生年代の子が「学生」以外の場合、もしくは婚姻・出産をしている場合

受給者が当該子の生計費を負担していることが分かるものを添付してください。

(例)受給者の被扶養者となっている当該子の健康保険証(写し)、仕送りを確認できる通帳(写し)、当該子の居住地の家賃や光熱費を支払ったことが分かるもの など

※注意※ 児童手当の支給対象となるのは、受給資格者が監護し、かつ、生計を同じくしている18歳年度末(高校生年代)までの子です。また、第3子以降の多子加算算定対象となるのは、受給資格者が監護相当の養育を行い、かつ、生計費の負担をしている18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)までの子です。

受付方法

 丸亀市役所本庁2階 子育て支援課、綾歌市民総合センター、飯山市民総合センターにて承ります。郵送(必着)、電子申請での受付も可能です。不備等があればお電話等でご連絡いたします。

※電子申請が完了している場合は、電子申請完了連絡メールが届きます。お電話で受付状況の確認はできませんのでご了承ください。

手続き期間

令和6年9月2日(月曜日) ~ 令和7年3月31日(月曜日) 必着

※期間内の手続き→手当が令和6年10月分から(遡って)支給されます。
 期限を過ぎてからの手続き→手当が受付日の翌月分から支給されます。

支給のスケジュール

 手続き後、審査に1〜2か月程度かかります。手続き内容に不備がなければ、原則、奇数月5日(閉庁日の場合はその翌日)までの受付分が翌偶数月の支給に反映されます。

 
受付日 手続きが反映される支給月
9月2日(月曜日)~11月5日(火曜日) 12月支給分(改正後初回の支給分)
11月6日(水曜日)~1月6日(月曜日) 2月支給分
1月7日(火曜日)~3月5日(水曜日) 4月支給分
3月6日(木曜日)~3月31日(月曜日) 6月支給分

 

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