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令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が公布され、児童手当の抜本的拡充のための児童手当法の改正が令和6年10月1日から施行されることとなりました。これにより、10月分からの児童手当について、主に次のような変更があります。
・支給期間を中学生までから高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までとする。
・所得制限を撤廃する。
・第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする。
・支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とする。
改正後の制度内容や必要な手続きなどの詳細はこちら → 「児童手当」
子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学生以下の児童を養育している方に手当を支給しているものです。
出生日や転入前市区町村の転出予定日から15日以内に申請してください。
申請の翌月分から手当が発生します。
月末に出生・転入等の場合で事由発生から15日以内に申請した場合は事由発生の翌月分から支給します。
申請の際には請求者・配偶者・児童全員の個人番号(マイナンバー)が必要です。
令和4年6月分(10月支給分)から制度が一部変更になります。[PDFファイル/697KB]
変更点
中学校修了前(15歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している人で生計を維持する程度(所得)の高い人
公務員は職場から児童手当が支給されますので、職場で申請してください。
児童の年齢 |
手当の額(月額) |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学校終了前 |
児童の数により異なる |
(第1子、第2子) |
10,000円 |
(第3子以降) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
所得制限限度額以上 |
5,000円 |
所得上限限度額以上 |
0円 |
児童手当における第3子とは、18歳到達後最初の年度末を迎えるまでの児童の中で3番目の児童を指します。
児童が施設に入所している場合は施設へ支給します。
児童が海外に居住している場合なとは手当は支給されません。
6月10日(2月~5月分)
10月10日(6月~9月分)
2月10日(10月~1月分)
支給日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合はその前の日
世帯合算はせず、生計中心者のみの所得で判定します。
令和4年6月分(10月支給分)の手当から(B)所得上限限度額を設けます。
(A)所得制限限度額を超えた場合…5,000円/人(月額)
(B)所得上限限度額を超えた場合…0円/人(月額)
扶養親族の数 |
(A)所得制限限度額 |
(B)所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
所得額 |
収入額(目安) |
所得額 |
収入額(目安) |
|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 |
1,276万円 |
6人以上 |
1人につき、38万円を加算した額 |
収入額(目安)はあくまで目安であり、医療費控除や雑損控除、小規模企業共済等掛金控除等を控除した後の所得で判定します。
毎年6月に所得の更新を行います。
令和3年度までは現況届の提出が全員必要でしたが、令和4年度からは提出が原則不要になります。
以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。市から通知をお送りしますので、6月中に手続きをしてください。
令和3年度以前の現況届が未提出の方はその年度の届の提出が必要です。
申請の時には請求者・配偶者・児童全員の個人番号(マイナンバー)が分かるものをお持ちください。
個人番号(マイナンバー)制度による所得や年金情報等の確認を希望しない方は所得課税証明書や健康保険証、住民票等が必要です。詳しくは市までお問い合わせください。
出生日や前市区町村の転出予定日から15日以内に申請してください。
(申請に必要なもの)請求者名義の通帳、請求者の健康保険証、
請求者・配偶者・児童全員の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
児童手当・特例給付 認定請求書
※出生の時は受給者の健康保険証のコピーを添付してください。
(申請に必要なもの)請求者の健康保険証
児童手当・特例給付 額改定認定請求書
児童手当・特例給付 受給事由消滅届
児童手当・特例給付 別居監護申立書
住所・氏名等変更届
※請求者名義以外の口座に変更することはできません。
※支払月の前月20日までにご提出ください。
受給資格変更届