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農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地中間管理事業(農地機構を介した農地貸借)により農地貸借をする場合の申請様式は、下記からダウンロード下さい。
https://kagawa-nk.jp/yoshiki.html<外部リンク> (香川県農地機構hp)
※法改正に伴い、令和7年2月5日をもって農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(いわゆる相対での農地貸借)に関する申請受付は終了しました。
※令和7年度からは地域計画(目標地図)に沿った貸付となります。目標地図に記載されている借受人以外の者が借受人となる場合、地域計画(目標地図)の変更が必要となり、また、農地中間管理事 業に基づく農地貸借を確定するためには、県の認可、公告が必要であり、その事務処理等に日数を要しますので、貸借開始日の設定については事前にご相談ください。
目標地図とは・・・10年後、誰がどの農地を利用していくのかを一筆ごとに定めた地図
(住所)〒761-2492 丸亀市綾歌町栗熊西1638番地
(宛先)綾歌市民総合センター内 香川県農地機構駐在専門員 宛
農地法第18条第1項の規定により、農地の賃貸借等の解除や解約には、原則、県知事の許可が必要です。但し、合意による解約(土地引き渡し前6カ月以内の書面上明らかなもの)の場合などは許可は不要ですが、同条第6項の規定により農業委員会への通知が必要です。詳しくは、下記をご覧ください。)
毎月5日(休日等の場合は、直前の平日)までに、丸亀市農業委員会に提出ください。20日(休日等の場合は、直前の平日)の農業委員会総会にて審議し、許可相当と判断した場合は、県に進達します。
審査基準、申請書等様式、申請手続方法は、それぞれ香川県作成の要領、審査基準に基づいて処理されますので、下記の香川県のホームページをご覧ください。
香川県ホームページ(農地法関係資料)<外部リンク>
農地法第18条第6項の規定により、農地の賃貸借の解約で合意による解約(土地引き渡し前6カ月以内の書面上明らかなもの)する場合などは、農業委員会への通知が必要です。
(通知が必要な例)
・合意による解約(土地引き渡し前6カ月以内の書面上明らかなもの)
・10年以上の期間の定めのある賃貸借(解約をする権利を保留しているもの等は除く)の更新拒絶の通知
・水田裏作を目的とする賃貸借について更新拒絶の通知を行う場合 など
農地の使用貸借の解約について、農地法上では特に決まりはありませんが、農地法第3条の規定に基づく使用貸借や農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定での使用貸借は、使用貸借にかかる農地返還通知書の提出をお願いします。
使用貸借にかかる農地返還通知書[Wordファイル/36KB]
農業委員会事務局 Tel:(0877)24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:(0877)86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:(0877)98-7957