ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

市営住宅

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003299 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

入居の申し込みができる方

 次の条件をすべて満たす方です。

      1.市内に住居を必要としている。
      2.現在住宅に困っている。
      3.収入基準に合っている。
      4.市税などを滞納していない。
      5.市営住宅使用料などを滞納していない。
      6.持ち家など固定資産を所有していない。
      7.現在同居し、または同居しようとする親族がいる。
        (婚約中の方は、入居予定者として決定した後3ヵ月以内に入籍することが条件です。)
      8.申請者および同居する者が暴力団員でないこと。
      ※性的少数者については、パートナーシップ宣誓書等を必要とします。


 ただし、次の方は単身者でも入居することができますが、その場合は住戸専用面積が57.5
   平方メートル未満の住宅に限ります。

    ・60歳以上の方
  ・身体障害者(障害程度1級から4級)
  ・精神障害者(障害程度1級から3級)
  ・知的障害者(療育手帳の交付を受けた方)
  ・DV(配偶者暴力)被害者(裁判所の保護命令等を受けてから5年を経過していない方)
  ・戦傷病者(一定の障害のある方)
  ・原子爆弾被爆者
  ・「生活保護法」に規定する被保護者
  ・海外からの引揚者で、日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
  ・ハンセン病により、過去にハンセン病療養所に入所していて、入所証明書の入手が可能
         な方
  ・中国残留邦人等で支援給付を受給している方

      ・満18歳以上60歳未満の方(エレベーターが設置されていない市営住宅の3階以上に
   位置する住戸への申込に限る)

入居申込

 市営住宅の定期募集は、
 
5月、8月、11月、2月の年4回を予定しています。
 入居を希望される方は、受付期間(募集受付月の1日から土、日、祝日を除いた5日間)に
   入居申込書を提出してください。
   募集団地、条件等については、募集月の「広報丸亀」、市ホームページなどでお知らせしま
 す。

   ※1 特定公共賃貸住宅(富士見団地の一部と平山ハイツ)については、随時入居募集を行っ
   ていますので、直接建築住宅課にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

   ※2 火災や震災などの被害に遭われた方のために、「り災用住宅」を確保しております。
         「り災用住宅」への入居は緊急避難的なものであるので、入居期間は原則として6ヵ月
   以内となります。この間の使用料は無料です。
         利用される際には、り災証明書などが必要になりますので、詳しくは建築住宅課まで
   お問い合わせください。

多数回落選者優遇制度

 直前3回の本市の定期募集において、3回連続で市営住宅の入居申し込み後、公開抽選におい
 て3回すべて落選された方を多数回落選者として優遇する制度で、対象者については申し込ん
 だ住宅で抽選番号が2つ付与されます。

 [※注意する点]

  • 3回連続で公開抽選に落選された方が対象となりますので、当選後に辞退された場合や
    入居資格がないため失格になった場合は、優遇措置は受けられません。
  • 住宅選択時に2ヶ所の住宅を選択することはできません。申し込めるのは1ヶ所のみです。

入居予定者の決定

 入居申し込みの人数が、募集戸数を上回る場合においては、抽選により入居資格審査の対象
 者を決定します。
   入居資格審査の対象者となった方には、定められた期日までに入居資格に必要な書類を提出
 していただきます。
 また、審査の結果、収入等の理由あるいは書類の不備等で失格となる場合があります。

 主な提出書類は次のとおりですが、世帯の状況等によってこれ以外にも必要となる書類が
 あります。
      1.入居申込者の住民票謄本
      2.入居資格審査申立書
      3.同意書
          個人番号を通じて地方税関係情報を取得することに同意される方は同意書の提出が
    必要です。
          ※同意されない場合は、市区町村が発行する所得課税証明書の提出が必要となります。
      4.市区町村長の発行する納税証明書
      5.その他
         ※就職1年未満の方や前年および本年に退職した方、母子・父子の方、障害者の方、単身
    の方、15才以上の学生の方などについては、上記のほかにも書類が必要となります。
   ※婚約中の方で、入居予定者として決定した日から3ヵ月以内に入籍できなかった場合
    は、退去していただきます。

家賃

 家賃は、入居世帯員の所得、市営住宅の建設場所、床面積および建設年度などによって算定
 されます。

入居時の手続き

  1. 請書に入居予定者の実印を押印の上、印鑑登録証明書などの添付が必要です。
  2. 家賃の3ヶ月に相当する敷金の納付が必要です。
  3. 身元引受人の届出が必要です。
    ※身元引受人は次のすべてに該当する方で、届出に身元引受人の自署と押印が必要です。
    1. 原則市内に居住している親族(どうしても見つからない場合は、市外に居住してい
      る親族または市内に居住する親族以外の方でもかまいません。)
    2. 身元引受人が担う役割(緊急時の対応、滞納発生時の納付指導、入居者による退去
      手続きが困難な際の手続き代行)に同意いただける方

【参照】市営住宅入居申込案内書 [PDFファイル/817KB]
    ※ 法改正等により内容が変更になる場合があります。

その他

  • 初期費用として、給湯器、網戸、カーテンレール等の設置費用がかかります。
    (エアコン等の電化製品もついていません)
  • 犬、猫等のペットの飼育はできません。
  • 市営住宅の修繕は、市が費用負担するものと、入居者の費用負担で行うものがあります。

【参照】住まいのしおり[PDFファイル/1.3MB]

<市営住宅>

名称

位置

城東団地

城東町

富士見団地

富士見町

城南団地

九番丁

十番丁団地

十番丁

外浜団地

塩屋町

今津団地

今津町

平山ハイツ

北平山町

  ※募集停止中の団地等は記載されていません。

問い合わせ

・建築住宅課 電話24-8814(住宅政策室)、電話24-8942(建築第一・第二担当)
・綾歌市民総合センター業務担当 電話86-5516
​・飯山市民総合センター業務担当 電話98-7957

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)