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令和6年度 MRワクチン(1・2期)及び風しん5期接種対象者予防接種実施期間延長のお知らせ

ページID:0034996 更新日:2025年4月2日更新 印刷ページ表示

MRワクチンに関するお知らせ

 ​国においては、麻しん及び風しんの定期の予防接種に使用されている、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の供給が不安定になっている状況により、令和6年度内に、接種ができない方がおられると見込まれることから、接種期間を超えた接種を可能とする方針を示しました。
 丸亀市におきましても、国の方針にもとづき、次の対象者のうち、令和7年3月31日までに接種ができなかった方については接種期間を2年間延長して令和9年3月31日まで接種可能とします。

 

接種期間延長対象者

MR第1期の対象者

令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方
(令和6年度内に生後24月に達した方)

MR第2期の対象者

平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方
(令和6年度に年長児の方)

風しん第5期の対象者

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方

(風しんに係る公的接種を受ける機会がなかった男性の方)                      

        かつ

平成26年4月1日から令和7年3月31日の期間中に抗体検査を受け、結果が接種推奨と診断された方

接種延長期間を過ぎてからの予防接種は、希望者が全額自己負担で実施する「任意接種」となりますのでご注意ください。

​通知・予診票・クーポン券

通知

接種期間延長対象の方には、令和7年6月中に予防接種期間延長のハガキを送付いたします。

予診票・クーポン券

○ MR第1・2期の対象者

接種を希望される方は、お手元にある予診票をそのまま継続してご利用いただけます。(有効期限が令和8年度末までに延長)

○ 風しん第5期の対象者

接種を希望される方は、お手元にあるクーポン券をそのまま継続してご利用いただけます。(有効期限が令和8年度末までに延長)

 

○ 予診票またはクーポン券を紛失された方や市外から転入された方は、丸亀市の予診票またはクーポン券を発行しますので、母子手帳等をお持ちの上、健康課へお越しください。

予防接種協力医療機関

市内実施医療機関一覧(令和7年度) [PDFファイル/348KB]

必ず電話で病院に接種日を相談してください。
※県外での接種をご希望の方は県外で定期予防接種を受けたい方への助成(接種前に必ず申請が必要です。)

接種時にお持ちいただくもの

・予防接種予診票

・母子健康手帳または接種済証

・健康保険証(マイナ保険証)

・予防接種期間延長のお知らせのハガキ(令和7年6月中に送付いたします)

風しん第5期対象の方は風しん抗体検査結果票が必要です。(紛失された方は、予防接種期間延長ハガキの提出で代用可能です。)

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