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一定の要件を満たす場合、法人として農地を所有又は借りて農業を行うことができます。そのような法人を農地所有適格法人といいます。また、一定の要件を満たせば農地所有適格法人以外の法人も貸借は可能です。(所有及び貸借には農地法等の許可申請等が必要となり、要件審査はその申請等の時点で行います。)
1.形態要件
農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社(※1)、有限会社(※2)であること。
※1公開会社でないものに限る ※2会社法の施行の際、現に存する有限会社です。
2.事業要件
(1)法人の主な事業が「農業」および「農業に関連する事業」である必要があります。
農業とは・・・農作物の栽培、畜産業、その他農地を利用した生産活動
農業に関連する事業とは・・・農産物の加工・販売、農業資材の製造・販売、農業体験施設の
運営、農産物の貯蔵・運搬など
(2)過去3年間において、農業および関連事業による売上高が、法人全体の売上高の過半を占めてい
る必要があります。また、新規の法人設立、既存の法人が農業参入する場合、これからの販売計
画で、農業と関連事業の合計売上高が、今後3年間の法人の売上高の過半を占める必要がありま
す。
3.構成員(株主、社員、組合員)・議決権要件
株主の総議決権又は総社員の過半は、農地の権利提供者、その法人の農業の常時従事者(原則として
150日以上従事)、基幹的な農作業を委託した個人、地方公共団体、農協、農地中間管理機構等であ
る必要があります。
4.役員要件
(1)法人の理事等の過半は法人の農業(関連事業を含む)に常時従事(原則年間150日以上)している
構成員である必要があります。
※「常時従事」とは、単なる経営管理ではなく、実際の農作業や農業経営に関与していることを
指します。
(2)法人の理事等又は法人の農業について権限と責任を有する使用人のうち1人以上の者が法人の農作
業に従事(原則年間60日以上従事)することが必要です。
農業委員会は、継続して法人がその要件を満たしているかどうかを把握する必要があるため、法人は
毎事業年度終了後3か月以内に事業の状況等について報告書の提出が必要です。
<報告書様式>
<必要添付書類>
1.決算書等の写し(損益計算書等、法人全体売上と農業及び農業関連事業の売上を確認できるもの)
2.定款の写し(※)
3.農事組合法人、株式会社または有限会社にあってはその組合員名簿または株主名簿の写し(※)
4.承認会社が構成員となっている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面および
その構成員の株主名簿の写し(※)
※ 前回報告分から変更がなければ不要です。
1.貸借契約の中に農地を適正に利用していない場合、貸借を解除する旨の条件が付されていること。
2.地域における他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的かつ安定的に農 業経営を行うと見込
まれること。
3.法人の場合、業務執行役員のうち1人以上が耕作等(企画管理労働を含む) に常時従事すると認
められること。
農地所有適格法人以外の法人が貸借権や利用権設定を受けた場合、毎事業年度終了後3か月以内に、
農業委員会へ農地等の利用状況の報告書の提出が必要となります。
<報告書様式>
なお、定款の写しまたは寄附行為の写しの添付が必要です。
農業委員会事務局 Tel:(0877)24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:(0877)86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:(0877)98-7957