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丸亀市人権教育・啓発に関する基本指針(第二次改訂版)(案) パブリックコメント

ページID:0046389 更新日:2026年10月13日更新 印刷ページ表示
 丸亀市では、「丸亀市人権教育・啓発に関する基本指針」に基づき、人権教育及び人権啓発を推進しています。このたび、社会環境の変化や新たな人権課題に対応するため、指針の改訂案を作成しました。誰もが安心して暮らせるまちづくりの実現に向け、皆さまのご意見を募集します。

1 意見を募集するもの

丸亀市人権教育・啓発に関する基本指針 改訂の概要 改訂の概要 [PDFファイル/122KB]

丸亀市人権教育・啓発に関する基本指針(第二次改訂版)(案)基本指針(第二次改訂版)(案) [PDFファイル/923KB]

 

2 意見募集の期間

令和8年10月13日(火曜日)~令和8年11月11日(水曜日)

※郵送の場合は必着。持ってこられる場合は、各施設の閉鎖時間までにお願いします。

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3 資料の閲覧場所

(1)当ホームページ

(2)文書での閲覧

・丸亀市役所(1階 情報公開コーナー、4階 人権課)

・綾歌市民総合センター

・飯山市民総合センター

・本島市民センター

・広島市民センター

・各コミュニティセンター(本島、広島を除く。)

・市民交流活動センター(マルタス)

・丸亀市保健福祉センター(ひまわりセンター)

・綾歌保健福祉センター

・飯山総合保健福祉センター

・中央図書館

・綾歌図書館

・飯山図書館

・各隣保館

・各児童館

4 意見を提出できる人

・丸亀市内に居住する人

・丸亀市内に通勤・通学している人

・丸亀市内で事業または活動を行う法人や団体

・丸亀市に対して納税義務がある人、法人や団体

・本件の実施に関し利害関係のある人、法人や団体

5 意見の提出方法

所定の様式応募様式 [Wordファイル/16KB] もしくは  自由様式にて記入し、郵便、Fax、電子メールまたは持ってくるのいずれかの方法で提出してください。

6 意見の提出先

【郵便】〒763-8501 丸亀市大手町二丁目4番21号 丸亀市総務部人権課

【Fax】0877-24-8874

【電子メール】jinken-k@city.marugame.lg.jp

【持ってくる場合】上記の資料閲覧場所と同じ(情報公開コーナーを除く)

7 意見提出の際の注意事項

(1)必ず氏名と住所(団体の場合は団体名及び所在地)を明記してください。

  ※記載されていないものは意見として受付できません。

(2)住所または所在地が市外の場合は、市内に所有する事務所もしくは事業所、

   勤務先、学校名等を、納税義務がある場合や利害関係を有する場合は、

   その旨と内容についても記載してください。

(3) 電話、窓口等での口頭による意見の受付及び個別回答はできません。

8 提出された意見の取扱い

提出された意見の概要と意見に対する市の考え方をとりまとめて、市のホームページで公表します。

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