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丸亀市公害防止条例
事業場のみなさんへ
旧「丸亀市公害防止条例」は、昭和47年に制定され合併前の丸亀市の区域に適用されていましたが、合併により綾歌町・飯山町が加わったため、旧条例を廃止し、新たに「丸亀市公害防止条例」を制定しました。
条例は平成18年4月1日に施行され、綾歌町・飯山町で騒音・ばい煙・粉じんを発生する施設(指定施設等)は、市への届出と規制基準の遵守義務が生じます。
なお、旧丸亀市内で旧条例に基づき届出をしている事業場は、改めて届出をする必要はありません。また、規制基準も引き続き適用されます。
条例制定に伴う届出
- 条例施行後、市内で工場等や指定施設などを設置する事業場は、設置工事開始の30日前までに届出をしてください。
- 綾歌・飯山地区で、条例施行前に工場等や指定施設などを設置している事業場は、60日以内に届出をしてください。
条例制定に伴う規制基準
- 条例施行後、市内で工場等や指定施設などを設置した事業者は、設置の日から規制基準が適用されます。
- 綾歌・飯山地区で、新条例施行前に工場等や指定施設などを設置している事業者は、条例の施行日から6ヶ月間、規制基準の適用が猶予されます。
条例・規則・届出様式
- 丸亀市公害防止条例[PDFファイル/16KB]
- 丸亀市公害防止条例施行規則[PDFファイル/41KB]
- 工場等設置(変更)届出書・様式第1号[Wordファイル/42KB]
※業種が施行規則「別表第1」に該当する場合の届出 - 騒音に係る指定施設等設置(変更)届出書・様式第2号[Wordファイル/47KB]
※施設が施行規則「別表第2」に該当する場合の届出 - ばい煙に係る指定施設等設置(変更)届出書・様式第3号[Wordファイル/49KB]
※施設が施行規則「別表第3」に該当する場合の届出 - 粉じんに係る指定施設等設置(変更)届出書・様式第4号[Wordファイル/52KB]
※施設が施行規則「別表第4」に該当する場合の届出