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丸亀市公害防止条例

15 陸の豊かさも守ろう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001407 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

事業場のみなさんへ

 旧「丸亀市公害防止条例」は、昭和47年に制定され合併前の丸亀市の区域に適用されていましたが、合併により綾歌町・飯山町が加わったため、旧条例を廃止し、新たに「丸亀市公害防止条例」を制定しました。
 条例は平成18年4月1日に施行され、綾歌町・飯山町で騒音・ばい煙・粉じんを発生する施設(指定施設等)は、市への届出と規制基準の遵守義務が生じます。
 なお、旧丸亀市内で旧条例に基づき届出をしている事業場は、改めて届出をする必要はありません。また、規制基準も引き続き適用されます。

条例制定に伴う届出

  1. 条例施行後、市内で工場等や指定施設などを設置する事業場は、設置工事開始の30日前までに届出をしてください。
  2. 綾歌・飯山地区で、条例施行前に工場等や指定施設などを設置している事業場は、60日以内に届出をしてください。

条例制定に伴う規制基準

  1. 条例施行後、市内で工場等や指定施設などを設置した事業者は、設置の日から規制基準が適用されます。
  2. 綾歌・飯山地区で、新条例施行前に工場等や指定施設などを設置している事業者は、条例の施行日から6ヶ月間、規制基準の適用が猶予されます。

条例・規則・届出様式

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