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ふるさと融資(地域総合整備資金貸付)
ふるさと融資(地域総合整備資金貸付)とは、丸亀市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業者等の設備投資等を支援し、活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するため、一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、民間事業者等に長期の無利子資金を融資する制度です。
市とふるさと財団による審査等様々な手続きがありますので、融資を希望される事業者の方は、お早めにご相談ください。
貸付対象者
法人格を有する民間事業者等
貸付対象事業
地域振興に資する民間事業者等の設備投資等で、以下の要件をすべて満たすもの
- 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
- 事業の営業開始に伴い、当該貸付対象事業に係る施設において、市内に住所を有する者1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
- 用地取得等の契約後5年以内に事業の営業が開始されるもの
ふるさと融資の事例<外部リンク>
貸付対象費用
- 設備の取得等に係る費用
- 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料)
貸付額
100万円以上とし、20億円を限度とする(貸付対象費用から国庫補助金等の額を控除した額の50%が上限)
※定住自立圏共生ビジョンに掲げた取組に関連して実施される事業の場合の限度額は30億円とし、融資比率は60%が上限
※株式会社脱炭素化支援機構の支援を受ける事業の場合の限度額は30億円とし、融資比率は60%が上限
※「離島振興対策実施地域」において実施される事業の場合の限度額は24億円とし、融資比率は60%が上限
貸付利率
無利子
貸付対象期間
4年以内
償還期間
20年以内(うち据置期間5年以内)
※民間金融機関等の連帯保証が必要
償還方法
元金均等半年賦償還
注意事項
- 本市と借入の協議を行う前に着手した事業は、ふるさと融資の対象となりません。
- ふるさと財団による審査等があり、融資の決定・実行時期については制約を受ける場合があります。
- ふるさと融資の貸付実行は、貸付対象事業費の支払い及び金融機関等からの借り入れの完了後となります。