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犬の登録・転入、転出・登録事項の変更・死亡時の届出と狂犬病予防注射について
狂犬病の発生および感染拡大を防ぐため、狂犬病予防法により犬の登録と年1回の狂犬病予防注射が犬の飼主に義務づけられています。
1.犬の登録
狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の飼い犬には、一生に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けるとともに、鑑札及び注射済票を首輪につける義務があります。
飼い犬が生後91日以上になったまたは生後91日以上の犬を飼い始めた場合は、30日以内に必ず登録手続きを行ってください。
また、毎年1回狂犬病予防注射を受け、その年度内に注射済票の交付手続きを行ってください。
丸亀市内で初めて犬を飼い始めた場合
新規登録の手続きが必要となります。
手数料:3,000円(新規登録料)
場所:下記の各種窓口または香川県獣医師会指定の動物病院
備考:手数料をお持ちの上、新規登録の申請書の提出・鑑札の交付の手続きを行ってください。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬の場合、すでに登録が完了している場合があります。鑑札がある場合は、窓口に鑑札をお持ちの上、手続きを行ってください。(鑑札をお持ちの場合は、犬の所在地等の変更届の提出が必要となります)
※香川県獣医師会指定動物病院一覧(外部サイト)↓
https://www.kagawaken-vet.jp/hospital/member/<外部リンク>
犬の鑑札見本

2.狂犬病予防注射について
予防注射手数料 2,450円
済票交付手数料 550円
毎年1回の予防注射を忘れずに受けてください。
丸亀市では毎年4月に市内各所で狂犬病予防注射の集合注射を実施しています。集合注射の期間内に注射を受けられなかった犬は、動物病院で注射を受けてください。
予防注射済票
済票交付手数料 550円
香川県獣医師会指定の動物病院以外で注射を受けたときは、注射時に発行される「狂犬病予防注射済証」を持って、下記各種窓口で『狂犬病予防注射済票』の交付手続を行ってください。
注射済票見本



3.犬の転入・転出・登録事項の変更について
犬の転入について
■丸亀市内で転居した場合
・飼い主及び犬の所在地の変更の届け出が必要です。各種窓口で手続きを行ってください。
・マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録しているときは、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトで変更の手続きをしてください。
※犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省)
https://reg.mc.env.go.jp/<外部リンク>
■丸亀市外へ転出した場合
・転出先の自治体にて、丸亀市の鑑札をお持ちの上、所在地の変更の手続きを行ってください。
・マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録しているときは、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトでの変更の手続きをしてください。
※犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省)
https://reg.mc.env.go.jp/<外部リンク>
■丸亀市外から転入した場合、飼い主が変わった場合
・飼い主及び犬の所在地の変更の届け出が必要です。前住所の自治体から交付された鑑札をお持ちの上、生活環境課の窓口で手続きを行ってください。
・マイクロチップで登録を行っている場合(マイクロチップを鑑札の代わりとして登録を行っている自治体から転入してきた場合)、登録証明書の写しを持ってきてください。
・前住所での登録の確認後、丸亀市の鑑札をお渡しします。(前住所での登録が確認できた場合の手数料は無料です)
・マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録している場合は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトで変更の手続きをしてください。
※犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省)
https://reg.mc.env.go.jp/<外部リンク>
マイクロチップ登録証明書(サンプル)
4.犬が亡くなった時
飼い犬が死亡した場合は、犬の死亡届(犬の死亡届 [Wordファイル/26KB])を提出してください。(電話での受付も可能)、
オンラインでの手続きでも構いません。
オンラインでの手続きはこちら
https://logoform.jp/form/AvES/1539682<外部リンク>

各種窓口
- 丸亀市役所 生活環境課 Tel (0877)-24-8809
- 綾歌市民総合センター 市民生活担当 Tel (0877)-86-5510
- 飯山市民総合センター 市民生活担当 Tel (0877)-98-7953
申請書ダウンロード
犬の鑑札または注射済票の再交付申請書 [Wordファイル/17KB]



