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公害防止に関する届出

3 すべての人に健康と福祉を15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0001688 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

環境関連法令に基づき、生活環境課へ次のような届出をする必要があります。

丸亀市公害防止条例条例[PDFファイル/16KB]施行規則 [PDFファイル/302KB]

工場等の届出(条例:第16条)

対象

工場等を新設し、又は増設しようとする者

(業種が施行規則「別表第1」に該当する場合)

提出期限

工場等の設置工事開始の日の30日前まで

提出部数

3部

様式

工場等設置(変更)届出書 [PDFファイル/95KB]工場等設置(変更)届出書 [Wordファイル/102KB]

指定施設等の届出(条例:第17条)

対象

指定施設等を設置しようとする者

(施設が施行規則「別表第2(騒音)」に該当する場合)

(施設が施行規則「別表第3(ばい煙)」に該当する場合)

(施設が施行規則「別表第4(粉じん)」に該当する場合)

提出期限

指定施設等の設置工事開始の日の30日前まで

提出部数

3部

様式

騒音に係る指定施設等設置(変更)届出書 [PDFファイル/87KB]騒音に係る指定施設等設置(変更)届出書 [Wordファイル/93KB]

ばい煙に係る指定施設等設置(変更)届出書 [PDFファイル/95KB]ばい煙に係る指定施設等設置(変更)届出書 [Wordファイル/114KB]

粉じんに係る指定施設等設置(変更)届出書 [PDFファイル/99KB]粉じんに係る指定施設等設置(変更)届出書 [Wordファイル/110KB]

騒音規制法・振動規制法

 騒音規制法及び振動規制法に基づき、指定地域内において工場又は事業場に特定施設を設置しようとする場合や、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合などには、市に届け出をしなければなりません。
 対象となる施設など、不明なことがあれば環境課までご相談ください。また、法令や届出様式などは、環境省のホームページにも掲載されています。

 環境省ホームページ<外部リンク>

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