ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 福祉課 > 避難行動要支援者の登録について<わたしの避難計画>

本文

避難行動要支援者の登録について<わたしの避難計画>

8 働きがいも経済成長も
ページID:0001877 更新日:2024年1月11日更新 印刷ページ表示

近年、全国的に豪雨や地震などの災害が相次いで発生しております。
その中でも、高齢者や障がい者などの支援が必要な方が数多く犠牲となっており、被災者における高齢者の割合が高く、また、被災された障がい者の死亡率も高くなっております。
そこで、災害時に自力で避難することが難しい方を『避難行動要支援者』として、名簿を作成し、『避難支援等関係者』(警察、消防、民生児童委員など)への情報提供に同意した方のみ、平常時から情報提供しています。

『避難行動要支援者』とは?

災害のときに自力で避難することが困難な高齢者や障がい者の方を指します。(以下、「要支援者」とする)
丸亀市の要支援者の要件は下記のとおりです。

高齢者

  1. 要介護3以上の方
  2. 75歳以上のひとり暮らしで要介護1以上の方または75歳以上の高齢者のみの世帯で全員が要介護1以上の方

障がい者

  1. 身体障がい者 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方(心臓・腎臓機能障害のみで該当する方を除く)
  2. 知的障がい者 療育手帳の障がいの程度が○AまたはA判定の方
  3. 精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳の障がいの程度が1級の方

その他(6)

(1)~(5)に準ずる状態にあり、市の生活支援を受けている難病患者等で災害時の支援が特に必要と認められる方(一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、難病患者など)

原則として、在宅の方が対象となります。
施設に入られている方や、入院されている方は対象外となります。
要支援者の要件に該当する方の中で、名簿から外してほしい場合は、丸亀市福祉課(0877-24-8873)または高齢者支援課(0877-24-8831)までご連絡ください。

『避難支援等関係者』とは?

災害時の避難の手助けや、平常時の見守りなどを行う人のことで、情報提供に同意した方の情報を下記の避難支援等関係者に提供しています。
 【警察、消防、社会福祉協議会、コミュニティ、民生委員児童委員、自治会、自主防災会など】
避難支援に関わる人に事前に知ってもらうことで、災害時の避難につながります。
提供している情報は、下記申請書の色付けした項目(氏名、住所、連絡先等)です。
※災害時、緊急を要する場合には、同意をしていない人の情報も提供します。
※避難支援等関係者は、可能な限りにおいて要支援者の支援を行うものであり、この登録によって、必ずしも災害時の支援が保証されるものではありません。

*申請書提出のおねがい*

要支援者に該当する方には、情報提供への同意などについての申請書を、随時送付しますので、記入・押印のうえご返送ください。
また、以下から様式をダウンロードすることもできますので、郵送または、福祉課や高齢者支援課の窓口までご提出ください。
既に申請している方で、内容に変更が生じた場合にも、同様に提出をお願いいたします。

送付・お問い合わせ先

〒763-8501 丸亀市大手町二丁目4番21号

丸亀市役所福祉課(Tel:0877-24-8873)または高齢者支援課(Tel:0877-24-8831)

災害時には、行政が行う【公助】だけではなく
地域みんなで協力する【共助】
自分で災害の備えをする【自助】の3つの助けが重要となります。

自分や家族の身を守るために、日ごろから持ち出し物を準備したり、避難所を確認したり、周りの人と良い関係を築いておくなど、できることをしておきましょう。

*申請書提出のおねがい*の画像

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)