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自転車に関する道路交通法の一部改正(自転車運転者講習)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002472 更新日:2022年12月22日更新 印刷ページ表示

平成27年6月1日より自転車に関する道路交通法が改正施行され、悪質自転車運転者に講習が義務化されます。

自転車運転者講習(香川県警HP<外部リンク>
交通事故を誘発する恐れのある「危険行為」を繰り返す自転車運転者に対し、講習を義務付けるものです。
「危険行為」とされたのは、以下の14項目。

危険行為14項目

  • 信号無視(道路交通法第7条)
  • 通行禁止違反(道路交通法第8条)
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(道路交通法第9条)
  • 通行区分違反(道路交通法第17条1項、第4項又は第6項)
  • 路側帯における通行方法違反(道路交通法第17条の2第2項)
  • しゃ断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
  • 交差点優先車妨害(道路交通法第36条第1項又は第37条)
  • 優先道路通行車妨害等(道路交通法第36条第2項又は第3項)
  • 交差点安全進行義務違反(道路交通法第36条第4項)
  • 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
  • 歩道における通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
  • 制動装置不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
  • 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
  • 安全運転義務違反(道路交通法第70条)

危険行為14項目の画像

近年では自転車が加害者となる事故が多発し、多額の損害賠償を支払わなければならない事例も数多く発生しています。これを機に、自分自身の自転車の乗り方を見直し、思いやりのある運転を心がけましょう。