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不在者投票について

12 つくる責任 つかう責任6 安全な水とトイレを世界中に
ページID:0044598 更新日:2026年7月13日更新 印刷ページ表示

長期出張や入院・入所などで丸亀市での投票が困難な方は不在者投票をすることができます。

●投票できる期間

 令和8年8月14日(金曜日) から令和8年8月29日(土曜日)まで(香川県知事選挙)
 令和8年8月22日(土曜日)から令和8年8月29日(土曜日)まで(香川県議会議員補欠選挙)
 ※請求は事前にすることができます。

 ※香川県知事選挙及び香川県議会議員補欠選挙は、不在者投票ができる期間が異なります。香川県知事選挙は令和8年8月14日(金曜日)から令和8年8月29日(土曜日)まで、香川県議会議員補欠選挙は令和8年8月22日(土曜日)から令和8年8月29日(土曜日)までが不在者投票をすることができる期間となりますのでご注意ください。​

●滞在地の選挙管理委員会における不在者投票

 仕事などで選挙期間中に遠隔地に滞在している方は、丸亀市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
 詳しくは、下記のページをご確認ください。
 ⇒滞在地の選挙管理委員会における不在者投票制度について
 不在者投票宣誓書兼請求書の様式は、下記をご利用ください。
 ⇒不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書 [PDFファイル/227KB]

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」を使って投票用紙の請求ができます。請求書類の印刷・郵送等の手間なく手続きすることが可能です。
 ⇒「ぴったりサービス」 はこちら<外部リンク>

●不在者投票指定施設(病院、施設等)における不在者投票

 不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院、施設等に入院、入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。
 詳しくは下記のページをご確認ください。
 ⇒指定病院等における不在者投票制度について

​●郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護区分が要介護5の方は、自宅等の現在する場所で投票することができます。
 郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
 詳しくは、下記のページをご確認ください。
 ⇒郵便等による不在者投票制度について 
【投票手順】
1​ 令和8年8月26日(水曜日)までに不在者投票の請求書と郵便等投票証明書を添えて、丸亀市選挙管理委員会に提出してください。
 ⇒請求書(本人の場合) [PDFファイル/64KB]
 ※代理記載人による投票の場合の請求書は下記の様式をご利用ください。
 ⇒請求書(代理記載人の場合) [PDFファイル/66KB]
2 丸亀市選挙管理委員会から請求者に投票用紙等を郵送します。
3 自宅等現在するところでご記入後、丸亀市選挙管理委員会に郵送してください。

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