市では、台所、風呂、洗濯などの生活雑排水による川や海の汚れを防止し、し尿を適正処理するために合併処理浄化槽を設置される方に補助金を交付しています。
合併処理浄化槽補助制度パンフレット [PDFファイル/456KB]
お知らせ
- 令和7年度の補助金申請を4月1日より開始いたします。なお、予算額に到達した時点で受付は終了となります。
- 単独転換事業は予算額に到達しましたので受付は終了させていただきます。新設、汲み取り転換事業は受付可能です。
- 令和2年度より、浄化槽設置者講習会を必ず受講していただき、受講修了証の写しを提出していただく必要があります。
受付期間
交付申請:令和7年4月上旬頃~令和8年1月上旬頃
※予算額に到達次第、受付終了となります。
※工事着手前に提出していただく必要があります。
交付決定通知(申請書受理からおおむね10日程度)の後に、工事着手となりますので、申請はお早めにご準備ください。
着手届:工事着手後、2週間以内にご提出ください。
完了実績報告:工事完了後から1か月以内もしくは令和8年2月27日のどちらか早い日まで
※上記期間までに完了実績報告書の提出がなければ補助金の交付ができなくなりますので、工事完了後は早めにご提出ください。
対象者
次のいずれにも該当される方
- 丸亀市税を完納している方
- 専用住宅(自己の主の居住を目的とした住宅)に浄化槽を設置される方
※店舗併用住宅の場合、延べ床面積の2分の1以上が居住を目的とした住宅であれば補助対象となります。
(住宅部分に係る人槽分のみ補助対象)
※完了実績報告書提出時には、設置場所に住民票を異動し、使用者が申請者であることが確認できること
- 香川県が主催する浄化槽設置者講習会を受講される方
※申請者本人が受講してください。
また、代理人(同居人に限る)が受講する際は、委任状が必要となります。
※開催場所及び開催日時、その他の詳しい内容は、公益社団法人香川県浄化槽協会に
お問い合わせ下さい。Tel:087-881-6600
販売及び賃貸を目的とする専用住宅に設置しようとする者は、除きます。
対象地域
次のいずれかに該当する地域が補助対象地域です。
- 下水道(農業集落排水事業を含む)の事業計画区域以外の地域
- 全域が計画区域外の地域
川西町北・南、郡家町、三条町、飯野町東二・東分、垂水町、土器町西一・二丁目、
綾歌町岡田西、飯山町東小川、その他市内島しょ部
- 一部が計画区域以外の地域
今津町、津森町、金倉町、中津町、新田町、田村町、山北町、柞原町、原田町、
飯野町西分、土器町西三・四・七丁目、土器町東一・二・四・五丁目、
綾歌町岡田上・岡田下・岡田東、栗熊西・栗熊東、富熊
飯山町上法軍寺、下法軍寺、西坂元、真時、川原、東坂元
- 下水道事業計画区域内で、下水道の整備が技術的に困難である地域
- 下水道事業計画区域内で、下水道の整備が相当の期間見込まれない地域
詳しい内容については下水道課までお問い合わせください。
対象浄化槽
環境省国庫補助指針適合品で、処理対象人員50人以下のもの
※対象地域(3)においては、20人槽以下のもの
人槽算定
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延べ床面積≦140平方メートル
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5人槽
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140平方メートル<延べ床面積
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7人槽
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2世帯住宅
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10人槽
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※香川県では、地域の実情(平均延べ床面積や世帯人員)を考慮し、住宅の延べ床面積が140平方メートル以下であれば5人槽としています。
設置補助
平成31年度の国の制度改定により、本市においても、一部補助制度が廃止となっています。
申請者の住所や設置場所によって補助金額が異なります。
補助金区分1
対象地域(1)に設置し、汚水処理未普及解消につながる場合
(例)
- 単独処理浄化槽や汲み取りから転換し設置する場合
- 集合住宅等から転居して家屋に設置する場合
- 市外から転居して家屋に設置する場合
- 下水道に接続されている方が転居して家屋に設置する場合
補助金区分2
対象地域(2)に設置する場合
補助金区分3
対象地域(3)に設置する場合
単独浄化槽撤去補助
対象地域(1)で、既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への設置替え(転換)に伴い、単独処理浄化槽を撤去及び処分する場合
単独処理浄化槽撤去補助
対象地域(1)で、既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への設置替え(転換)に伴い、宅内排水管を新設する場合
補助金額一覧 [Wordファイル/19KB]
申請書様式
最新様式にて提出していただく必要があります。
維持管理
詳しくは浄化槽の清掃
リンク
香川県循環型社会推進課 ホームページはこちら<外部リンク>
公益社団法人香川県浄化槽協会 ホームページはこちら<外部リンク>
<外部リンク>
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