丸亀市では、法人格を取得して不動産の登記を行う自治会に対して、その費用の一部を補助する制度を設けています。
補助対象
自治会集会場及びその敷地等の不動産を、自治会名義で登記する際に要する経費
ただし、事業に要する経費として市長が認定した額が、10万円未満の場合は補助対象になりません。
補助額
市長が認定する額の100分の30以内(1,000円未満は切り捨て)の額です。
ただし、5万円を上限とします。
必要な手続き
1.補助金交付申請書の提出
様式:補助金交付申請書[Wordファイル/36KB]
- 事業着手前に提出
- 登記予定不動産の位置図、登記前の全部事項証明書、取得を決定した総会議事録の写し等を添付
- 補助金を振込むための口座の登録を行う(未登録及び登録内容に変更がある場合)
【市】査定後、補助金交付決定通知書を送付する ※補助金額は、事業完了後に確定します。
2.実績報告書の提出
様式:実績報告書[Wordファイル/35KB]
- 事業完了後に提出
- 領収書、登記済証の写し等を添付
【市】書類での検査を行い、補助金交付確定通知書を送付する
3.交付請求書の提出
様式:請求書[Wordファイル/28KB]
- 交付確定通知書受取後に提出
【市】会計処理後、登録いただいている口座に補助金の振込みを行う
補助金を受けるためには、自治会の法人化が必要です
自治会法人化促進補助金を受けるためには、地方自治法第260条の2第1項の規定により、地縁による団体として市長の認可を受けること(自治会の法人化)が必要です。
法人化に必要な手続きなど、詳しくは地域づくり課までお問い合わせください。