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【介護予防・日常生活支援総合事業所用】新規指定・指定更新関係

ページID:0002523 更新日:2025年3月13日更新 印刷ページ表示

新規指定申請

介護予防・日常生活支援総合事業において、訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)の丸亀市長の指定を受ける事業者は、事前相談および指定申請の手続きが必要です。

新規指定申請をご検討の際は、事前に担当課までご相談ください。

申請窓口

高齢者支援課

指定日

丸亀市では、毎月1日付で指定しています。

提出期限

新規指定申請:指定開始予定日の1か月前まで(例:4月1日指定を希望の場合、2月末までに提出)

必要書類

訪問型サービス事業所

 ※添付書類一覧 [Excelファイル/30KB] 

通所型サービス事業所

 ※添付書類一覧 [Excelファイル/29KB] 

提出方法

令和7年4月1日以降は、原則「電子申請届出システム」にてご提出ください。

「電子申請届出システム」の利用方法につきましては、介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」についてをご確認ください。

 

指定更新申請

平成18年4月の介護保険法の改正により指定更新制度が創設され、介護保険事業者の指定について、6年ごとの更新が必要になりました。

指定の更新をされる場合は、必要書類を準備してご提出ください。

※必要書類に不備等がある場合は、手続きが遅れることがありますのでご注意ください。

申請窓口

 高齢者支援課

必要書類

訪問型サービス事業所

 ※添付書類一覧 [Excelファイル/30KB] ​

  ※届出済みの内容から変更がある場合は、変更届も併せてご提出ください。

通所型サービス事業所

 ※添付書類一覧 [Excelファイル/29KB] ​

  ※届出済みの内容から変更がある場合は、変更届も併せてご提出ください。

提出方法

令和7年4月1日以降は、原則「電子申請届出システム」にてご提出ください。

「電子申請届出システム」の利用方法につきましては、介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」についてをご確認ください。