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令和7年4月以降、農地転用をお考えの皆さんへ(重要)

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0033298 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

地域計画とは?

農業経営基盤強化促進法改正により、市町村において地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画が令和7年3月末日までに策定されることとなっております。丸亀市におきましても、令和7年3月下旬に策定予定です。

地域計画の変更について

 地域計画が策定された後、地域計画内の農地(丸亀市全域)について農地転用の必要が生じた場合には、農振法による農用地区域からの除外(農振除外)や、農地法による農地転用の手続きを行う前に地域計画の変更手続きが必要となります。

 4月以降の地域計画変更手続きについては、毎月10日(土日祝の場合前日の平日)までに「地域計画変更申出書」及び添付書類を提出していただくこととなります。地域計画の変更には、概ね2ケ月程度を要し、特に問題がなければ、翌々月5日締切の農地転用申請に間に合うスケジュールを予定しております。

転用申請を御検討の方には御迷惑をおかけしますが、御理解、御協力の程よろしくお願い申し上げます。

地池計画変更の手続きの流れ [PDFファイル/556KB]

(様式)地域計画変更申出書 [Wordファイル/22KB]

地域計画変更申出に係る意見書(申出書添付書類) [Excelファイル/14KB]

 

 

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